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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

日本学術会議法 第3章

第37条〜第41条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本学術会議法第3章は、第37条〜第41条の全 5 条で構成されています。
  2. 日本学術会議法第3章が属する日本学術会議法の法令番号は令和七年法律第七十号です。
  3. 日本学術会議法の公布日は令和7年6月18日です。
  4. 日本学術会議法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(会議の業務)

第37条

別タブ ↗

会議は、第一条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

一学術に関する重要事項を審議し、その実現を図ること。

二大学、研究機関、学会その他の学術に関係する者の間における連携の確保及び強化を図ること。

三学術に関する国民の関心及び理解の増進その他の学術に関する研究を円滑に進めるための社会環境の整備を図ること。

四学術に関する外国の団体及び国際団体との交流に関する業務を行うこと。

五前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(諮問)

第38条

別タブ ↗

政府は、学術に関する重要事項について、会議に諮問することができる。

(勧告)

第39条

別タブ ↗

会議は、学術に関する重要事項について、政府に勧告することができる。

(協力の求め)

第40条

別タブ ↗

会議は、第三十七条に規定する業務を行うため必要があると認めるときは、政府に対し、資料の提出、意見の開陳又は説明その他の協力を求めることができる。

(国際団体への加入)

第41条

別タブ ↗

会議は、第三十七条第四号に掲げる業務を行うため、学術に関する国際団体に加入することができる。この場合において、国際団体に加入することにより会議が当該国際団体に対して会費その他の費用(内閣総理大臣の承認を受けて会議が定める額を超える額の費用に限る。)を負担する義務を負うこととなるときは、あらかじめ、当該国際団体への加入について内閣総理大臣の承認を受けなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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