日本学術会議法 第41条(国際団体への加入)
会議は、第三十七条第四号に掲げる業務を行うため、学術に関する国際団体に加入することができる。この場合において、国際団体に加入することにより会議が当該国際団体に対して会費その他の費用(内閣総理大臣の承認を受けて会議が定める額を超える額の費用に限る。)を負担する義務を負うこととなるときは、あらかじめ、当該国際団体への加入について内閣総理大臣の承認を受けなければならない。
この条文の基本情報
国際団体への加入とは何ですか?
定義国際団体への加入とは、日本学術会議法第41条に定められた規定で、「会議は、第三十七条第四号に掲げる業務を行うため、学術に関する国際団体に加入することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本学術会議法第41条(国際団体への加入)は、日本の日本学術会議法に含まれる条文です。
- 日本学術会議法第41条の条文原文は「会議は、第三十七条第四号に掲げる業務を行うため、学術に関する国際団体に加入することができる。」で始まります。
- 日本学術会議法第41条は第三章に置かれています。
- 日本学術会議法の公布日は令和7年6月18日です。
- 日本学術会議法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 日本学術会議法第41条の前の条は日本学術会議法第40条です。
- 日本学術会議法第41条の次の条は日本学術会議法第42条です。
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- 正式書式
日本学術会議法(令和七年法律第七十号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC0000000070 - 本サイト収録
日本学術会議法(令和七年法律第七十号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/507AC0000000070/41