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日本学術会議法 第40条(協力の求め)

会議は、第三十七条に規定する業務を行うため必要があると認めるときは、政府に対し、資料の提出、意見の開陳又は説明その他の協力を求めることができる。

この条文の基本情報

協力の求めとは何ですか?

定義協力の求めとは、日本学術会議法第40条に定められた規定で、「会議は、第三十七条に規定する業務を行うため必要があると認めるときは、政府に対し、資料の提出、意見の開陳又は説明その他の協力を求めることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本学術会議法第40条(協力の求め)は、日本の日本学術会議法に含まれる条文です。
  2. 日本学術会議法第40条の条文原文は「会議は、第三十七条に規定する業務を行うため必要があると認めるときは、政府に対し、資料の提出、意見の開陳又は説明その他の協力を求めることができる。」で始まります。
  3. 日本学術会議法第40条は第三章に置かれています。
  4. 日本学術会議法の公布日は令和7年6月18日です。
  5. 日本学術会議法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本学術会議法第40条の前の条は日本学術会議法第39条です。
  7. 日本学術会議法第40条の次の条は日本学術会議法第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本学術会議法(令和七年法律第七十号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC0000000070
  • 本サイト収録日本学術会議法(令和七年法律第七十号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/507AC0000000070/40

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