日本学術会議法 第40条(協力の求め)
会議は、第三十七条に規定する業務を行うため必要があると認めるときは、政府に対し、資料の提出、意見の開陳又は説明その他の協力を求めることができる。
この条文の基本情報
協力の求めとは何ですか?
定義協力の求めとは、日本学術会議法第40条に定められた規定で、「会議は、第三十七条に規定する業務を行うため必要があると認めるときは、政府に対し、資料の提出、意見の開陳又は説明その他の協力を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本学術会議法第40条(協力の求め)は、日本の日本学術会議法に含まれる条文です。
- 日本学術会議法第40条の条文原文は「会議は、第三十七条に規定する業務を行うため必要があると認めるときは、政府に対し、資料の提出、意見の開陳又は説明その他の協力を求めることができる。」で始まります。
- 日本学術会議法第40条は第三章に置かれています。
- 日本学術会議法の公布日は令和7年6月18日です。
- 日本学術会議法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 日本学術会議法第40条の前の条は日本学術会議法第39条です。
- 日本学術会議法第40条の次の条は日本学術会議法第41条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
日本学術会議法(令和七年法律第七十号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC0000000070 - 本サイト収録
日本学術会議法(令和七年法律第七十号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/507AC0000000070/40