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日本学術会議法 第37条(会議の業務)

  1. 会議は、第一条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
  2. 一学術に関する重要事項を審議し、その実現を図ること。
  3. 二大学、研究機関、学会その他の学術に関係する者の間における連携の確保及び強化を図ること。
  4. 三学術に関する国民の関心及び理解の増進その他の学術に関する研究を円滑に進めるための社会環境の整備を図ること。
  5. 四学術に関する外国の団体及び国際団体との交流に関する業務を行うこと。
  6. 五前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

この条文の基本情報

会議の業務とは何ですか?

定義会議の業務とは、日本学術会議法第37条に定められた規定で、「会議は、第一条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本学術会議法第37条(会議の業務)は、日本の日本学術会議法に含まれる条文です。
  2. 日本学術会議法第37条の条文原文は「会議は、第一条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。」で始まります。
  3. 日本学術会議法第37条は第三章に置かれています。
  4. 日本学術会議法の公布日は令和7年6月18日です。
  5. 日本学術会議法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本学術会議法第37条の前の条は日本学術会議法第36条です。
  7. 日本学術会議法第37条の次の条は日本学術会議法第38条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本学術会議法(令和七年法律第七十号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC0000000070
  • 本サイト収録日本学術会議法(令和七年法律第七十号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/507AC0000000070/37

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