日本学術会議法 第44条(各事業年度に係る業務の実績等に関する評価等)
- 会議は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、内閣府令で定めるところにより、自ら点検及び評価を行わなければならない。
- 一次号及び第三号に掲げる事業年度以外の事業年度当該事業年度における業務の実績
- 二中期的な活動計画に係る期間の最後の事業年度の直前の事業年度当該事業年度における業務の実績及び中期的な活動計画に係る期間の終了時に見込まれる当該期間における業務の実績
- 三中期的な活動計画に係る期間の最後の事業年度当該事業年度における業務の実績及び中期的な活動計画に係る期間における業務の実績
- 2.会議は、内閣府令で定めるところにより、前項各号に掲げる事業年度の終了後三月以内に、当該各号に定める事項について行った同項の点検及び評価(以下「自己点検評価」という。)の方法及び結果に関する報告書(以下「自己点検評価書」という。)を日本学術会議評価委員会に提出するとともに、公表しなければならない。
- 3.日本学術会議評価委員会は、自己点検評価書に記載された自己点検評価の方法及び結果について調査審議し、必要があると認めるときは、会議に対して意見を述べることができる。
- 4.日本学術会議評価委員会は、会議に対して前項の意見を述べたときは、遅滞なく、内閣総理大臣に当該意見の内容を通知しなければならない。
- 5.会議は、自己点検評価の結果を中期的な活動計画及び年度計画並びに業務の運営の改善に適切に反映させるとともに、毎年度、当該結果の反映状況を公表しなければならない。
- 6.会議は、第三項の規定による日本学術会議評価委員会の意見を自己点検評価の方法の改善に適切に反映させなければならない。
この条文の基本情報
各事業年度に係る業務の実績等に関する評価等とは何ですか?
定義各事業年度に係る業務の実績等に関する評価等とは、日本学術会議法第44条に定められた規定で、「会議は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、内閣府令で定めるところにより、自ら点検…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本学術会議法第44条(各事業年度に係る業務の実績等に関する評価等)は、日本の日本学術会議法に含まれる条文です。
- 日本学術会議法第44条の条文原文は「会議は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、内閣府令で定めるところにより、自ら点検…」で始まります。
- 日本学術会議法第44条は第四章に置かれています。
- 日本学術会議法の公布日は令和7年6月18日です。
- 日本学術会議法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 日本学術会議法第44条の前の条は日本学術会議法第43条です。
- 日本学術会議法第44条の次の条は日本学術会議法第45条です。
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- 正式書式
日本学術会議法(令和七年法律第七十号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC0000000070 - 本サイト収録
日本学術会議法(令和七年法律第七十号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/507AC0000000070/44