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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月9日読了 8 分8 分8 分

民法 第809条(嫡出子の身分の取得)

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養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。

この条文の基本情報

嫡出子の身分の取得とは何ですか?

定義嫡出子の身分の取得とは、民法第809条に定められた規定で、「養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民法第809条(嫡出子の身分の取得)は、日本の民法に含まれる条文です。
  2. 民法第809条の条文原文は「養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。」で始まります。
  3. 民法第809条は第三款に置かれています。
  4. 民法の公布日は明治29年4月27日です。
  5. 民法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  6. 民法第809条の前の条は民法第808条です。
  7. 民法第809条の次の条は民法第810条です。
  8. 民法第809条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民法(明治二十九年法律第八十九号)第809条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
  • 本サイト収録民法(明治二十九年法律第八十九号)第809条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/129AC0000000089/809

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民法809条は、養子が縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得すると定める。養子は実子と同じ相続分を得るが、普通養子では実親との親子関係も存続する。

Q · 養子にすると、その子は実の子と同じように相続できるの?

はい、養子は実子と同じ相続分を得ます

民法809条により、養子は縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得します。相続分は実子とまったく同じで(民法900条)、血のつながりの有無は影響しません。普通養子縁組では実親との親子関係も存続するため、養子は養親と実親の双方から相続できる二重の地位を持ちます。実親子関係を断つには家庭裁判所の審判による特別養子縁組(817条の2)が必要です。

解説

再婚相手に連れ子がいて養子縁組をした、子のいない夫婦が親戚の子を引き取った、相続税対策で孫を養子にした。手続きとしては市役所に一枚の届出を出すだけだが、その瞬間に法律が動かす歯車は想像よりはるかに重い。民法809条は「養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する」と定める。たった一行だが、ここで起きるのは「実の子とまったく同じ法的地位」の発生だ。あなたが養親なら、その子はあなたの相続人になり(民法887条)、あなたには扶養義務と親権が生じる。重要なのは、普通養子縁組では実親との親子関係も切れないという点。つまり養子は養親と実親の双方から相続する権利を持つ。一方、家庭裁判所の審判による特別養子縁組(817条の2以下)を選べば、実親との関係は完全に断たれる。同じ「養子」でも、どちらの制度を通ったかで、相続も戸籍も扶養も別世界になる。届出の前にこの分岐を知っているかどうかが、十年後の相続争いの火種を消すか撒くかを決める。

法的な位置づけ

民法809条は養子縁組の効力を定める規定であり、養子が縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得する旨を規定する。これにより法定血族関係(民法727条)が生じ、相続権・親権・扶養義務が発生する。普通養子縁組では実親との親子関係は存続し、養子は二重の親子関係を持つ。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.普通養子か特別養子かを最初に決める 実親との関係を残すなら普通養子縁組(809条)、完全に断ち子の福祉を最優先するなら家庭裁判所の審判による特別養子縁組(817条の2)を選ぶ。相続・戸籍・扶養の帰結がまったく異なるため、届出の前にこの分岐を確定させる
  2. 2.縁組の要件を確認する 配偶者のある者は原則として配偶者の同意が必要(796条)、未成年者を養子にする場合は家庭裁判所の許可が必要(798条、孫など直系卑属は例外)、養親は成年でかつ養子より年長でなければならない(792・793条)。要件を欠くと無効・取消しの対象になる
  3. 3.養子縁組届を市区町村役場に提出する 養子・養親双方の署名と成年証人2名の記載がある養子縁組届を本籍地または所在地の役場に提出する。受理された日が縁組の日となり、その瞬間に嫡出子身分・相続権・親権が発生する
  4. 4.相続・税務への波及を事前に確認する 養子は実子と同じ相続人になるため、既存の相続人の取り分が変動する。相続税対策の養子は算入数制限(相続税法15条2項)と孫養子の2割加算に注意。連れ子養子は離婚しても離縁しない限り関係が残る点を家族間で共有しておく

よくある質問 AI による整理

Q1普通養子縁組と特別養子縁組の違いは何ですか?

普通養子(809条)は実親との関係が残り双方から相続できますが、特別養子(817条の2)は家裁の審判で実親との関係が完全に断たれます。手続きも要件も別制度です。

Q2養子の相続分はいくらですか?

養子は嫡出子の身分を取得するため、相続分は実子とまったく同じです(民法900条)。血縁の有無は相続割合に一切影響しません。

Q3養子縁組は何人までできますか?

民法上は人数制限がなく何人でも養子にできます。ただし相続税の基礎控除に算入できる養子数は、実子がいれば1人、いなければ2人までに制限されます(相続税法15条2項)。

Q4養子縁組はいつから効力が発生しますか?

縁組の日、つまり養子縁組届が受理された日から効力が生じます(民法809条)。その瞬間に嫡出子身分・相続権・親権・扶養義務が同時に発生します。

Q5未成年者を養子にするには家庭裁判所の許可が必要ですか?

原則として必要です(民法798条)。ただし自己または配偶者の直系卑属(孫など)を養子にする場合は許可不要です。許可を欠いた縁組は取消しの対象になります。

Q6養子縁組を解消するにはどうすればいいですか?

離婚とは別に、協議離縁または裁判離縁の手続きが必要です(民法811条以下)。離縁しない限り、扶養義務も相続関係も残り続けます。

Q7相続税対策の養子縁組は違法ですか?

違法ではありません。最高裁は節税目的があっても縁組意思があれば有効と判断しました。ただし税法側で算入数制限や孫養子の2割加算があります。

Q8養子の名字は必ず変わりますか?

原則として養子は養親の氏を称します(民法810条)。ただし婚姻により氏を改めた者が婚姻中に養子になる場合は婚姻の氏が優先されるなど例外があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1養子にした子が、実の親が亡くなったときも相続できるって本当ですか?

本当です。普通養子縁組(809条による通常の養子)では実親との親子関係が切れないため、養子は養親と実親の双方の相続人になります(民法887条)。両方から相続できる二重の地位です。実務のポイント:これが断たれるのは特別養子縁組(817条の2)だけ。連れ子養子などで「もう実の親とは縁を切ったつもり」でも、普通養子であれば実親の相続で突然相続人として呼び出される。届出のとき、どちらの制度を使ったかを戸籍で確認しておくと後で混乱しない

Q2養子縁組したら、その子の名字は必ず変わるんですか?

原則として養子は養親の氏を称します(民法810条)。ただし婚姻によって氏を改めた者が、婚姻中に養子になる場合は婚姻の氏が優先されるなど例外があります。実務のポイント:成人を養子にする場合、相手がすでに結婚して配偶者の氏を名乗っていると、養子縁組をしても氏は変わらない。相続税対策の孫養子で「名字が変わると学校で目立つ」と心配する声があるが、養子縁組後に分籍や婚姻のタイミングを設計すれば氏の扱いは調整できる。司法書士や税理士はこの順番を計算して提案する

Q3離婚したら、連れ子との養子縁組も自動で解消されますか?

解消されません。配偶者との離婚と、その連れ子との養子縁組は別個の法律関係です。養親子関係を終わらせるには、別途、協議離縁または裁判離縁(民法811条以下)の手続きが必要です。実務のポイント:これを知らずに離婚だけ成立させると、何年も後に元連れ子から扶養を求められたり、逆に自分が亡くなったとき元連れ子が相続人として現れたりする。離婚時に養子縁組も整理するかは、感情と財産の両面で必ず確認すべき盲点。弁護士は離婚協議のチェックリストに必ず入れる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「養子は実の子より相続分が少ない」と思っている人がいるが、809条が定めるのは嫡出子の身分そのもの。相続分は実子とまったく同じ(民法900条)。血のつながりの有無は相続割合に一切影響しない。この誤解のまま遺産分割に臨むと、養子の正当な取り分を見落とす
  • 「養子縁組をすれば、その子と実の親との縁は切れる」と多くの人が信じているが、これは普通養子と特別養子を混同した誤り。普通養子縁組(809条が適用される通常の養子)では実親との親子関係は存続する。実親子関係を断ち切れるのは、家庭裁判所が関与する特別養子縁組(817条の2)だけ。あなたが想定している「縁を切る養子」は、実は手続きも要件もまったく別の制度だ
  • 「養子縁組は当人同士の合意だけで成立する」と思われがちだが、未成年者を養子にする場合は原則として家庭裁判所の許可が必要(798条)で、配偶者のある者が縁組するには配偶者の同意(796条)も要る。届出を出せば自動的に効力が生じるわけではなく、要件を欠いた縁組は無効・取消しの対象になる
比較の観点この条文ほかの条文
実親との関係普通養子(809条):実親との親子関係は存続、双方から相続特別養子(817条の2):実親との親子関係は完全に終了
成立方法当事者の縁組届出(未成年は家裁許可)で成立家庭裁判所の審判によってのみ成立
相続関係養親と実親の双方の相続人になる二重の地位養親のみの相続人、実親からは相続しない
戸籍の記載続柄は「養子・養女」と記載される続柄は「長男・長女」等、実子に近い形で記載される

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民法第1077条

養子女と養父母及びその親族との関係は、法律に別段の定めがある場合を除き婚生子女と同じとされ、日本の嫡出子身分取得と同構造。

韓国
대한민국 민법 제882조의2

養子は入養された時から養父母の親生子と同じ地位を取得する。普通入養では実親との関係が残る点も日本と類似する。

ドイツ
BGB § 1754

ドイツは未成年養子について養子が共同の子の地位を取得し実親との関係が原則終了する完全養子型。成年養子(§ 1767以下)では効力が限定される。

アメリカ
Uniform Adoption Act

米国は州法主導だが、養子は実子と同等の相続権・親子関係を取得するのが原則。実親との関係は通常終了する完全養子型に近い。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 再婚した相手に小学生の子がいる。あなたは「家族として迎えたい」と養子縁組の届出を出した。この瞬間、その子はあなたの嫡出子となり、将来あなたが亡くなれば実子と同じ割合で相続する。逆に離婚しても、離縁の手続き(811条)を踏まない限り、扶養義務も相続関係も残り続ける
  • 子のいない伯父が、あなたを養子にしたいと言ってきた。受ければあなたは伯父の嫡出子になり相続人になる。だが実の親との関係も切れないので、あなたは実親からも伯父からも相続する立場になる。この「二重の相続権」を知らずに断る人は多い
  • もし、亡くなった父に、生前あなたの知らない養子縁組があったとしたら? 相続が開始した途端、見知らぬ「きょうだい」が嫡出子として現れ、あなたの取り分が半分に減る。戸籍をたどって初めて発覚するケースは珍しくない。遺産分割協議の前に、被相続人の戸籍を出生まで遡って確認しないと足元をすくわれる
  • 資産家の祖父が相続税対策で孫三人を養子にしようとしている。民法上は何人でも養子にできるが、相続税の基礎控除に算入できる養子の数は法定相続人の計算上、実子がいれば1人まで、いなければ2人までに制限される(相続税法15条2項)。「養子を増やせば増やすほど節税」という思い込みは、税法の壁で止まる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 相続が開始し、見知らぬ養子が嫡出子として現れた場合、まず被相続人の戸籍(出生から死亡まで)を取り寄せ、縁組の届出日と要件具備を確認する2. 縁組に未成年者の家裁許可漏れ、当事者の縁組意思の欠如など無効事由が疑われるなら、縁組無効の訴え(人事訴訟)を検討する3. 縁組が有効なら、その養子は実子と同じ相続分を持つ前提で遺産分割協議に臨む4. 取り分への影響が大きいときは、遺留分(民法1042条)の確保を含め家事事件に強い弁護士へ相談する

訴えられた側:1. あなたの養子としての地位が争われた場合、縁組届の受理日と当時の要件(縁組意思、家裁許可、配偶者同意など)を立証する戸籍・記録を確保する2. 普通養子であれば実親との関係も存続している点を踏まえ、両方の相続関係を整理する3. 特別養子であった場合は実親との関係が断たれている戸籍を示す4. 縁組無効を主張されたら、当時の縁組意思の存在(同居の実態、扶養の事実など)を裏づける資料を集める

時効(請求できる期限):養子縁組の効力発生は縁組の日(届出受理日)から。特定の時効はないが、縁組の取消しは事由ごとに期間制限がある(例:未成年者の縁組の取消しは本人が成年に達した後6か月以内、民法804条)。縁組無効の訴えには出訴期間の定めはないが、相続が絡む場合は相続回復請求権の消滅時効(民法884条、相続権侵害を知った時から5年)に留意(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:普通養子縁組は嫡出子身分を取得させつつ実親との親子関係を存続させる『重層型』の制度であり、養子は二重の相続関係を持つ。縁組の効力には縁組意思(真に親子関係を創設する意思)を要し、これを欠く縁組は無効とされる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.明治31年(1898年) 新設:民法親族編の施行により養子縁組制度を規定。家制度を前提とした家督相続のための養子も広く用いられた。
  2. 2.昭和22年(1947年) 改正:戦後の家族法全面改正により家制度を廃止。養子縁組を個人を単位とする親子関係創設の制度へ再構成し、嫡出子身分取得の効力を現行の形に整えた。
  3. 3.昭和62年(1987年) 改正:特別養子縁組(817条の2以下)を新設。実親との関係を断ち子の福祉を最優先する制度を、普通養子(809条)と並立させた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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