担保付社債信託法 第2条(信託契約)
- 社債に担保を付そうとする場合には、担保の目的である財産を有する者と信託会社との間の信託契約(以下単に「信託契約」という。)に従わなければならない。この場合において、担保の目的である財産を有する者が社債を発行しようとする会社又は発行した会社(以下「発行会社」と総称する。)以外の者であるときは、信託契約は、発行会社の同意がなければ、その効力を生じない。
- 2.前項の場合において、信託会社は、社債権者のために社債の管理をしなければならない。
- 3.第一項の場合には、会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百二条の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
信託契約とは何ですか?
定義信託契約とは、担保付社債信託法第2条に定められた規定で、「社債に担保を付そうとする場合には、担保の目的である財産を有する者と信託会社との間の信託契約(以下単に「信託契約」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 担保付社債信託法第2条(信託契約)は、日本の担保付社債信託法に含まれる条文です。
- 担保付社債信託法第2条の条文原文は「社債に担保を付そうとする場合には、担保の目的である財産を有する者と信託会社との間の信託契約(以下単に「信託契約」という。」で始まります。
- 担保付社債信託法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 担保付社債信託法の公布日は明治38年3月13日です。
- 担保付社債信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 担保付社債信託法第2条の前の条は担保付社債信託法第1条です。
- 担保付社債信託法第2条の次の条は担保付社債信託法第3条です。
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- 正式書式
担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/138AC0000000052 - 本サイト収録
担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/138AC0000000052/2