担保付社債信託法 第35条(受託会社の担保付社債の管理に関する権限等)
受託会社は、担保付社債の管理に関しては、この法律に特別の定めがある場合を除き、社債管理者と同一の権限を有し、義務を負う。
この条文の基本情報
受託会社の担保付社債の管理に関する権限等とは何ですか?
定義受託会社の担保付社債の管理に関する権限等とは、担保付社債信託法第35条に定められた規定で、「受託会社は、担保付社債の管理に関しては、この法律に特別の定めがある場合を除き、社債管理者と同一の権限を有し、義務を負う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 担保付社債信託法第35条(受託会社の担保付社債の管理に関する権限等)は、日本の担保付社債信託法に含まれる条文です。
- 担保付社債信託法第35条の条文原文は「受託会社は、担保付社債の管理に関しては、この法律に特別の定めがある場合を除き、社債管理者と同一の権限を有し、義務を負う。」で始まります。
- 担保付社債信託法第35条は第七章 信託契約の効力等に置かれています。
- 担保付社債信託法の公布日は明治38年3月13日です。
- 担保付社債信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 担保付社債信託法第35条の前の条は担保付社債信託法第34条です。
- 担保付社債信託法第35条の次の条は担保付社債信託法第36条です。
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- 正式書式
担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/138AC0000000052 - 本サイト収録
担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/138AC0000000052/35