担保付社債信託法 第4条
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号。以下「兼営法」という。)第一条第一項の認可を受けた金融機関(社債の管理の受託業務及び担保権に関する信託業務を営むものに限る。)又は信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条若しくは第五十三条第一項の免許を受けた者は、前条の免許を受けたものとみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 担保付社債信託法第4条は、日本の担保付社債信託法に含まれる条文です。
- 担保付社債信託法第4条の条文原文は「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号。」で始まります。
- 担保付社債信託法第4条は第一章 総則に置かれています。
- 担保付社債信託法の公布日は明治38年3月13日です。
- 担保付社債信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 担保付社債信託法第4条の前の条は担保付社債信託法第3条です。
- 担保付社債信託法第4条の次の条は担保付社債信託法第5条です。
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- 正式書式
担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/138AC0000000052 - 本サイト収録
担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/138AC0000000052/4