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担保付社債信託法 第48条(受託会社の費用等)

  1. 委託者又は発行会社は、信託法第四十八条第一項本文及び第五十三条第一項本文並びに会社法第七百四十一条第一項の規定にかかわらず、受託会社が信託事務の処理及び担保付社債の管理をするのに必要と認められる費用として正当に支出した一切の費用及び支出の日以後におけるその利息を償還し、並びに受託会社が自己の過失なく受けた一切の損害を賠償する義務を負う。ただし、信託契約に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
  2. 2.受託会社は、信託法第四十八条第二項本文の規定にかかわらず、信託事務の処理及び担保付社債の管理をするについて要する費用の前払を委託者又は発行会社に請求することができる。ただし、信託契約に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
  3. 3.会社法第七百四十一条第三項の規定は、第一項の費用及びその利息の償還並びに損害の賠償については、適用しない。
  4. 4.信託契約による担保権は、第一項の規定により受託会社に生ずる債権のためにも、その効力を有する。
  5. 5.受託会社は、前項の債権について、社債権者に優先して担保物から弁済を受ける権利を有する。

この条文の基本情報

受託会社の費用等とは何ですか?

定義受託会社の費用等とは、担保付社債信託法第48条に定められた規定で、「委託者又は発行会社は、信託法第四十八条第一項本文及び第五十三条第一項本文並びに会社法第七百四十一条第一項の規定にかかわらず、受託会社が信託事務の処理及び担保付社…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 担保付社債信託法第48条(受託会社の費用等)は、日本の担保付社債信託法に含まれる条文です。
  2. 担保付社債信託法第48条の条文原文は「委託者又は発行会社は、信託法第四十八条第一項本文及び第五十三条第一項本文並びに会社法第七百四十一条第一項の規定にかかわらず、受託会社が信託事務の処理及び担保付社…」で始まります。
  3. 担保付社債信託法第48条は第七章 信託契約の効力等に置かれています。
  4. 担保付社債信託法の公布日は明治38年3月13日です。
  5. 担保付社債信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 担保付社債信託法第48条の前の条は担保付社債信託法第47条です。
  7. 担保付社債信託法第48条の次の条は担保付社債信託法第49条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第48条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/138AC0000000052
  • 本サイト収録担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/138AC0000000052/48

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