担保付社債信託法 第69条
- 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。
- 2.前項の規定により法人でない社団又は財団を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 担保付社債信託法第69条は、日本の担保付社債信託法に含まれる条文です。
- 担保付社債信託法第69条の条文原文は「法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。」で始まります。
- 担保付社債信託法第69条は第十章 罰則に置かれています。
- 担保付社債信託法の公布日は明治38年3月13日です。
- 担保付社債信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 担保付社債信託法第69条の前の条は担保付社債信託法第68条です。
- 担保付社債信託法第69条の次の条は担保付社債信託法第70条です。
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- 正式書式
担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/138AC0000000052 - 本サイト収録
担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/138AC0000000052/69