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健康保険法 第159条の3

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産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 159 条の 3 は、事業主が申出をした場合、産前産後休業の開始月から終了日の翌日が属する月の前月まで、健康保険料を労使とも徴収しないと定める。

Q · 産休中は健康保険料を払わなくていいって本当ですか?

会社が申出書を出せばゼロ、出さなければ引かれ続けます

健康保険法 159 条の 3 により、産前産後休業中の健康保険料は徴収されません。免除の範囲は休業開始日の属する月から、休業終了日の翌日が属する月の前月までです。免除されるのは本人負担分だけでなく事業主負担分も同様で、労使双方に利益があります。ただし免除は自動的には始まらず、事業所の事業主が「産前産後休業取得者申出書」を保険者等へ提出することが条件です。申出がない限り給与から控除され続けるため、産休開始後の給与明細で控除欄を確認する必要があります。

解説

産休に入った月から、健康保険料も厚生年金保険料も止まる。しかも止まるのは本人負担分だけではない、会社負担分も同時にゼロになる。ここで多くの人が損をしている理由は一つ、この免除は自動では始まらないという点だ。健康保険法 159 条の 3 は「事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは」と条件を置いている。つまり会社が日本年金機構に「産前産後休業取得者申出書」を出さない限り、あなたの給与明細からは保険料が引かれ続ける。しかも免除されても、その期間は保険料を納めたものとして扱われる。将来の年金額は減らない、健康保険証もそのまま使える。払っていないのに、払ったことになる。日本の社会保険の中で、これほど一方的に得な仕組みは他にほとんどない。あなたが確認すべきは一行だけだ。産休開始後の給与明細に、社会保険料の控除が残っていないか。

法的な位置づけ

健康保険法 159 条の 3 は、産前産後休業期間中の健康保険料免除を定める規定である。産前産後休業をしている被保険者を使用する事業所の事業主が保険者等に申出をした場合に限り、休業開始日の属する月から休業終了日の翌日が属する月の前月までの保険料が、被保険者負担分・事業主負担分ともに徴収されない。保険料徴収の原則(同法 156 条)に対する、手続条件付きの例外として機能する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1産前産後休業取得者申出書とは何ですか?

産休中の保険料免除を受けるために、事業主が保険者等(日本年金機構または健康保険組合)へ提出する書類です。健康保険法 159 条の 3 が求める「申出」の実体で、これがないと免除は始まりません。

Q2産休の保険料免除はいつからいつまでですか?

産前産後休業を開始した日の属する月から、休業が終了する日の翌日が属する月の前月までです。月単位で数えるため、休業終了日そのものが属する月は原則として免除の対象外になります。

Q3産休の保険料免除は会社負担分も対象ですか?

対象です。条文は「当該被保険者に関する保険料を徴収しない」と定めており、労使折半(健康保険法 161 条)の双方が免除されます。手続を怠ると会社自身も同額を無駄に負担します。

Q4産休の保険料免除は遡って申請できますか?

申出は産前産後休業をしている期間中に行うのが原則です。既に控除された分は事業主経由で精算されますが、保険料の徴収権・還付請求権の消滅時効は 2 年(同法 193 条)で、遡及には限界があります。

Q5出産日が予定日とずれたら免除期間はどうなりますか?

産前産後休業の期間は実際の出産日を基準に動くため、免除期間もずれます。事業主が変更届を提出しないと、届出内容が予定日ベースのまま残り、免除月数が実態と合わなくなります。

Q6産休中に支給された賞与の保険料も免除されますか?

産前産後休業期間中に支給された賞与についても、原則として保険料は徴収されません。ただし賞与支給日が免除期間の内か外かで結論が変わるため、支給日と休業期間の重なりを確認してください。

Q7保険料が免除されると将来の年金は減りますか?

減りません。厚生年金保険法 81 条の 2 の 2 により、免除期間は保険料を納付したものとみなされ、受給資格期間にも年金額の計算にも反映されます。免除は「払ったことにする」制度です。

Q8会社役員も産休の保険料免除を受けられますか?

被保険者として産前産後休業を取得していれば対象になり得ます。自社が自社のために申出書を提出する形になり、事業主負担分と個人負担分の双方が実質的に本人へ戻ります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社が申出書を出してくれなかったら、自分で出せますか?

159 条の 3 は「事業主が申出をしたとき」と定めており、申出の主体は事業主です。本人が直接提出する仕組みにはなっていません。ただし年金事務所や健康保険組合に事情を伝えれば、事業所側へ確認が入ります。業界裏話ヒント:社会保険労務士に依頼せず自社処理している小規模事業所ほど、この申出書が抜けます。総務に聞くときは「産休の保険料免除の申出書、出していただけましたか」と書類名で聞く。制度名で聞くより通りが早い

Q2免除された期間、健康保険証はそのまま使えますか?

使えます。免除されているのは保険料の徴収であって、被保険者資格そのものは継続しています。出産育児一時金も出産手当金も通常どおり請求できます。業界裏話ヒント:免除期間中も標準報酬月額は維持されるため、傷病手当金や将来の年金の計算基礎が下がりません。産休中に体調を崩して傷病手当金を受ける場合でも、給付水準に影響しない設計になっている

Q3産休のあと育休に入ります。免除は続きますか?

続きますが、根拠条文も申出も別です。産前産後休業は 159 条の 3、育児休業等は 159 条に基づき、それぞれ申出が必要です。自動継続ではありません。業界裏話ヒント:産休から育休へ切れ目なく移る場合、育休の申出漏れが起きやすい月境目があります。育休開始月の給与明細を、産休のときと同じように控除欄で検算する習慣を持つと取りこぼさない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「産休中は給料が出ないから保険料も止まるのが当たり前」と考えている人が多いが、問いの立て方が違う。保険料の徴収は報酬の有無ではなく被保険者資格に紐づいており、原則として無給でも発生し続ける。159 条の 3 はその原則を、事業主の申出という手続を条件に例外的に折り曲げている。放っておけば止まらないのが既定値である
  • 免除されたら将来の年金が減る、と心配する人がいるが逆である。厚生年金保険法 81 条の 2 の 2 により、免除期間は保険料を納付したものとみなされる。年金の受給資格期間にも年金額の計算にも、満額で反映される。免除は「払わなくていい」ではなく「払ったことにする」制度である
  • 産休の保険料免除は知っているが、対象が本人負担分だけだと思っている人は多い。実際は事業主負担分も同時に免除される。つまりこの制度は労使双方に利益があり、会社に手続を求めることは「お願い」ではなく、会社自身の損失を止める行為でもある。この非対称を理解しているかどうかで、総務への聞き方が変わる
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適用場面健康保険法 159 条の 3:産前産後休業期間中
発動条件事業主が保険者等へ産前産後休業取得者申出書を提出
免除の範囲休業開始日の属する月〜終了日の翌日が属する月の前月、労使双方
将来の年金への影響厚生年金保険法 81 条の 2 の 2 により納付済みとみなす

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 産休に入って三か月目の給与明細を開いたら、健康保険料と厚生年金保険料の欄に金額が残っていた。会社は申出書を出していない。総務に聞くと「そういう制度があるんですか」と返ってきた。中小企業では珍しくない場面で、月 4 万円前後 × 数か月が消えている
  • 会社の経営者・人事担当としてこれを読んでいるなら、立場は逆になる。従業員の産休中、会社負担分の保険料も免除される。申出書を出し忘れるということは、会社自身も同額を無駄に払っているということだ。従業員のためだけの手続ではない
  • 予定日より早く出産した、あるいは予定日を過ぎて出産した。産前産後休業の期間が実際の出産日で動くと、免除期間もずれる。この場合は変更届が必要になる。出し忘れると免除月数が実態と合わなくなる
  • もし産休がそのまま育児休業につながったら、免除はどうなる? 産休の免除は 159 条の 3、育休の免除は 159 条。別条文、別申出である。産休分を出したから育休分も自動、とはならない。育休開始後、改めて手続が要る
  • 退職を決めている状態で産休に入った。免除の適用は産休終了日の翌日が属する月の前月まで。終了月そのものは免除されない構造なので、退職日と産休終了日の関係次第で最後の一か月の扱いが変わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第159条の3は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第159条の3の条文原文は「産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その産前産後休業を開始した日の属する月か…」で始まります。
  3. 健康保険法第159条の3は第七章に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第159条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。