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健康保険法 第177条(日雇拠出金の額の算定の特例)

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合併又は分割により成立した日雇関係組合、合併又は分割後存続する日雇関係組合及び解散をした日雇関係組合の権利義務を承継した健康保険組合に係る日雇拠出金の額の算定の特例については、高齢者の医療の確保に関する法律第四十一条に規定する前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金等の額の算定の特例の例による。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 177 条は、健康保険組合の合併・分割・解散承継があった場合の日雇拠出金の算定特例を、高齢者の医療の確保に関する法律 41 条の例によると定める参照規定である。

Q · 健康保険組合が合併したら、日雇拠出金はどう計算されるんですか?

算定式は本条になく、高齢者医療確保法 41 条の例によります

健康保険法 177 条は、合併・分割により成立または存続した日雇関係組合と、解散した日雇関係組合の権利義務を承継した健康保険組合について、日雇拠出金の額の算定の特例を定めています。ただし本条には計算式が一切書かれておらず、高齢者の医療の確保に関する法律 41 条が定める前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金等の額の算定の特例の例による、と参照先を示すだけです。したがって合併協議で拠出金を試算する担当者は、健康保険法の中を探すのではなく、高齢者医療確保法 41 条とその政令・省令を確認する必要があります。

解説

この条文は、あなたが直接読む必要のある種類のものではない。だが背景を知ると意味が変わる。日雇特例被保険者(建設現場や港湾荷役など、日々雇い入れられる働き方の人が対象)の医療給付を支えるため、健康保険組合は「日雇拠出金」を負担している。ところが組合が合併したり分割したりすると、算定の基礎になる過去の実績が組織の切れ目でぐちゃぐちゃになる。本条はその処理方法を、高齢者の医療の確保に関する法律 41 条の前期高齢者交付金・納付金の算定特例に丸ごと乗せる、と宣言している。つまり同じ計算ロジックを二度書かない立法技術だ。あなたが組合の事務担当なら、合併時の拠出金試算で参照すべき条文は健康保険法ではなく高齢者医療確保法 41 条の側にあると分かる。ここを間違えると、合併協議の財政シミュレーションが根拠不明のまま進む。

法的な位置づけ

健康保険法 177 条は、日雇拠出金の額の算定の特例に関する規定である。合併または分割により成立しもしくは存続する日雇関係組合、および解散した日雇関係組合の権利義務を承継した健康保険組合を対象とし、その算定方法について、高齢者の医療の確保に関する法律 41 条が定める前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金等の額の算定の特例の例によるものとする参照規定である。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1日雇特例被保険者とは?

日々雇い入れられる者や 2 か月以内の期間を定めて使用される者など、健康保険法 3 条が定める要件に該当する被保険者です。建設現場や港湾荷役などの働き方が典型で、一般の被保険者とは別の給付・保険料の仕組みが用意されています。

Q2日雇拠出金は誰が誰に納めるお金?

健康保険組合が全国健康保険協会に納付します。日雇特例被保険者に係る医療給付の費用を保険者全体で分担する仕組みで、健康保険法 173 条以下が納付義務と算定方法の本体を定めています。

Q3健康保険組合の合併に認可は必要?

必要です。健康保険法 26 条により、組合の合併・分割は厚生労働大臣の認可を受けなければ効力を生じません。合併後の財政見通しを示す資料の準備段階で、177 条経由の拠出金試算が必要になります。

Q4組合が解散したら拠出金の負担はどうなる?

解散組合の権利義務を承継した健康保険組合が引き継ぎます。健康保険法 30 条が承継を定め、177 条が承継後の日雇拠出金の算定について高齢者医療確保法 41 条の例によると指示しています。

Q5前期高齢者交付金とは?

65 歳から 74 歳までの前期高齢者の医療費負担が保険者ごとに偏らないよう、加入率に応じて保険者間で財政調整する仕組みです。高齢者の医療の確保に関する法律が定め、その算定特例が本条の参照先になっています。

Q6健康保険組合の分割はできる?

できます。健康保険法 26 条が合併と並んで分割を認めています。分割によって成立した組合、分割後に存続する組合のいずれも本条の適用対象で、日雇拠出金の算定基礎の按分が問題になります。

Q7高齢者医療確保法 41 条は何を定めている?

保険者の合併・分割・解散承継があった場合に、前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金等の額をどう算定するかの特例を定める規定です。健康保険法 177 条は、この算定ルールを日雇拠出金にそのまま借用しています。

Q8日雇特例被保険者手帳はどこでもらえる?

住所地を管轄する年金事務所等で交付を受けるのが基本です。手帳への印紙の貼付・消印によって保険料が納付され、給付要件である一定期間の納付実績が管理される仕組みになっています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1「〜の例による」って、要するにどういう意味なんですか?

参照先の規定を、その趣旨に沿って読み替えて適用するという立法技術です。「準用」に近いですが、より広く制度全体の扱いを借りてくるニュアンスがあります。本条では高齢者の医療の確保に関する法律 41 条の算定特例をそのまま持ってきます。業界裏話ヒント:法令を読み慣れた人は「例による」「準用する」「みなす」の三語を見た瞬間に、その条文自体には実体がないと判断して即座に参照先へ飛びます。この読み分けができるかどうかで、条文調査にかかる時間が数倍変わります。

Q2日雇拠出金って、うちの組合にも関係ありますか?

日雇特例被保険者を抱えていなくても関係します。日雇拠出金は日雇特例被保険者に係る医療給付費用を保険者全体で分担する仕組みで、健康保険組合が全国健康保険協会に納付します(健康保険法 173 条以下)。本条はそのうち合併・分割・解散承継が絡む場合の算定特例です。業界裏話ヒント:組合の予算書で拠出金の内訳を細かく見ている担当者は多くありません。前期高齢者納付金の陰に隠れて金額が小さいためですが、再編期には算定基礎が動くので、合併前後の年度は内訳を分けて把握しておく価値があります。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • そもそもの問いが間違っていることがある。「健康保険法 177 条には日雇拠出金の算定式が書いてある」と期待して読むと何も得られない。本条には算定式が一文字も書かれていない。書いてあるのは参照先の指示だけで、実体は高齢者の医療の確保に関する法律 41 条にある。
  • 「日雇拠出金は日雇い労働者を雇っている組合だけの話」と思われがちだが、日雇特例被保険者の医療給付の財源は健康保険組合全体で支える構造になっている(健康保険法 173 条)。日雇い労働者が一人もいない組合でも拠出金の負担者になりうる。
  • 組合の合併は加入者から見れば「名前が変わるだけ」に見えるが、法律から見れば権利義務の包括承継という重い事象で、拠出金算定の基礎期間の扱いが変わる。この落差が、合併初年度の財政見通しを狂わせる原因になる。
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条文の役割健康保険法 177 条:組織再編時の算定特例(参照規定、算定式なし)
適用場面組合の合併・分割・解散承継があった年度
答えの所在高齢者の医療の確保に関する法律 41 条およびその下位法令
実務での参照タイミング合併協議・認可申請の財政シミュレーション時

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 所属する健康保険組合が業界再編で他組合と合併すると通知が来た。保険料率が上がるのか下がるのか気になるが、合併初年度の拠出金がどう計算されるかは本条経由で高齢者医療確保法 41 条を見ないと分からない。組合ニュースに書かれていない部分がここにある。
  • 組合の財政担当として合併協議に入った。相手組合との負担配分を詰める会議まであと 10 日。日雇拠出金の承継後算定を条文根拠で説明できないと、相手方の顧問社労士に主導権を握られる。健康保険法の中を探し続けても答えは出ない、参照先は別の法律だ。
  • 解散した組合の権利義務を引き受ける側の組合はどうなる? 解散組合が抱えていた日雇拠出金の負担も、承継した組合が引き継ぐ。合併と同じ算定特例が適用される。
  • 日雇特例被保険者手帳を持って働いている本人からすると、この条文は自分の給付とは直結しない。だが自分の医療費を支える財源のどこかで、組合再編のたびにこの計算が回っている。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第177条(日雇拠出金の額の算定の特例)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第177条の条文原文は「合併又は分割により成立した日雇関係組合、合併又は分割後存続する日雇関係組合及び解散をした日雇関係組合の権利義務を承継した健康保険組合に係る日雇拠出金の額の算定の…」で始まります。
  3. 健康保険法第177条は第七章に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第177条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。