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健康保険法 第191条(行政不服審査法の適用関係)

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前二条の審査請求及び第百八十九条第一項の再審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二章(第二十二条を除く。)及び第四章の規定は、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 191 条は、健康保険の審査請求・再審査請求について行政不服審査法第 2 章(22 条を除く)と第 4 章を適用除外とし、手続は社会保険審査官及び社会保険審査会法が規律すると定める。

Q · 健康保険の給付を切られたとき、行政不服審査法の手順どおりに審査請求すればいいの?

使えません。社会保険審査官及び社会保険審査会法が手続を規律します

健康保険法 191 条により、健康保険の審査請求及び再審査請求には行政不服審査法第 2 章(第 22 条を除く)と第 4 章が適用されません。したがって審理員の指名も行政不服審査会への諮問も行われず、手続は社会保険審査官及び社会保険審査会法が規律します。不服申立てができなくなるわけではなく、審査請求は社会保険審査官へ、再審査請求は社会保険審査会へ行います(健康保険法 189 条)。ただし誤った教示による誤提出を救済する行政不服審査法 22 条だけは適用除外から外され、生きています。

解説

健康保険の給付を減らされた、標準報酬月額の決定に納得がいかない。そんなとき、あなたは審査請求という手段を持っている。ここで多くの人が想定するのは、行政不服審査法という一般ルールの手厚い保護、たとえば審理員による中立的な審理、第三者機関である行政不服審査会への諮問、口頭意見陳述の権利といった仕組みだ。だが健康保険法 191 条は、その中核部分をまるごと外した。行政不服審査法第 2 章(第 22 条を除く)と第 4 章は適用しない、という一行である。つまりあなたの健康保険の不服申立ては、行政不服審査法の一般手続ではなく、社会保険審査官及び社会保険審査会法という別の特別ルートで処理される。審理員も第三者諮問もない。代わりに社会保険審査官という専門職と、二審制の社会保険審査会がある。どちらが有利かではなく、どちらのルールブックを読むべきかを間違えると、期限も手続も全部ずれる。あなたが最初に開くべき法律が、この一行で切り替わっている。

法的な位置づけ

健康保険法 191 条は、健康保険に関する処分についての審査請求及び再審査請求に対し、行政不服審査法第 2 章(第 22 条を除く)及び第 4 章の適用を除外する規定である。これにより審理員制度及び行政不服審査会への諮問は働かず、審理手続は社会保険審査官及び社会保険審査会法によって別途規律される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1行政不服審査法の適用除外とは何ですか?

特別法が一般法である行政不服審査法の一部または全部を適用しないと定めることです。健康保険法 191 条は第 2 章と第 4 章を除外し、手続を社会保険審査官及び社会保険審査会法に委ねています。

Q2健康保険の審査請求はどこに出しますか?

地方厚生局に置かれる社会保険審査官宛てに提出します。行政不服審査法の審査庁ではないため、処分通知書の末尾にある教示欄で宛先と期間を必ず確認してください。

Q3健康保険の審査請求はいつまでにできますか?

処分があったことを知った日の翌日から起算して 3 か月以内が原則です。処分から 1 年を経過すると正当な理由がない限り申立てできません(最新の改正状況をご確認ください)。

Q4審理員は健康保険の審査請求でも指名されますか?

指名されません。審理員制度は行政不服審査法第 2 章の仕組みであり、健康保険法 191 条により適用除外です。審理は社会保険の専門職である社会保険審査官が行います。

Q5行政不服審査会への諮問はありますか?

ありません。諮問は行政不服審査法第 4 章の制度で、本条により適用除外されています。代わりに社会保険審査会への再審査請求が二段階目の点検機能を担っています。

Q6宛先を間違えて出した審査請求は無効になりますか?

無効とは限りません。行政不服審査法 22 条は適用除外から外されており、誤った教示に従った提出は正しい機関へ送付され、初めから適法な申立てとして扱われる余地があります。

Q7健康保険の再審査請求はどこにしますか?

社会保険審査会に対して行います(健康保険法 189 条 1 項)。期限は社会保険審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から 2 か月以内です。

Q8健康保険法 191 条はどの申立てに適用されますか?

同法 189 条・190 条に基づく審査請求と、189 条 1 項の再審査請求です。保険給付、標準報酬、保険料などに関する処分への不服申立てが対象になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1行政不服審査法が使えないなら、口頭で意見を言う機会もないんですか?

口頭意見陳述の機会自体は失われない。健康保険の不服申立ては社会保険審査官及び社会保険審査会法が規律し、同法にも審理関係人の意見陳述の仕組みがある。排除されたのは行政不服審査法の第 2 章と第 4 章であって、手続保障そのものではない(健康保険法 189 条、191 条)。業界裏話ヒント:社会保険審査会の再審査請求段階では公開審理が行われる運用があり、書面だけで争うより主張が伝わりやすい。書面提出時に口頭で述べたい旨を明示しておくと扱いが変わる

Q2審査請求をしないでいきなり裁判はできないんですか?

健康保険の処分については、審査請求に対する決定を経た後でなければ処分の取消訴訟を提起できない仕組みがある(健康保険法 192 条)。いわゆる審査請求前置であり、順番を飛ばすと訴えが却下される。業界裏話ヒント:審査請求から相当期間が過ぎても決定が出ない場合には、決定を待たずに出訴できる道が行政事件訴訟法 8 条 2 項に用意されている。塩漬けにされたまま待ち続ける必要はない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「行政不服審査法は行政処分全般の一般法だから、健康保険にも当然そのまま適用される」と考える人が多い。だが本条はその一般法の中核である第 2 章(審査請求の手続全般)と第 4 章(行政不服審査会等への諮問)を明示的に排除している。一般法だから適用されるという前提そのものが、この分野では成り立たない
  • 行政不服審査法が適用除外されると聞くと「不服申立てができなくなる」と受け取られがちだが、それは前提の取り違えである。問いは「できるかどうか」ではなく「どの法律の手続でやるか」だ。審査請求も再審査請求も健康保険法 189 条以下で保障されており、手続の中身が社会保険審査官及び社会保険審査会法に移っているだけである
  • 「第 22 条を除く」という括弧書きを読み飛ばす人は多いが、この除外の除外は実務的に効く。行政不服審査法 22 条は、誤った教示に従って提出された不服申立書を正しい機関へ送付する仕組みを定める。つまり、あなたが宛先を間違えて出しても、その書面は救済されうる。排除された条文の中に、ひとつだけ救命ボートが残されている
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条文の役割健康保険法 191 条:行政不服審査法第 2 章(22 条を除く)・第 4 章の適用除外
答えが出る問いどの法律の手続ルールで争うのか
間違えたときの帰結行政不服審査法の書式・審理員を前提に動き、手続が全部空振りする
適用される手続法社会保険審査官及び社会保険審査会法(行政不服審査法 22 条のみ残存)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 傷病手当金の支給を打ち切られた。ネットで「行政不服審査法 審査請求 やり方」を検索して手順どおり書面を作ったが、そもそも準拠する法律が違う。健康保険では社会保険審査官及び社会保険審査会法が手続を規律しており、行政不服審査法の教科書どおりに動くと、審理員の指名を待っても永遠に来ない
  • 会社の総務担当として、従業員の標準報酬月額の改定処分に不服を申し立てることになった。あと 3 か月で審査請求期間(処分を知った日の翌日から 3 か月)が切れる。この期間中に「行政不服審査会への諮問はいつ来るのか」と待っていると、そんな制度はこの分野に存在しないまま期限だけが過ぎる
  • もし審査請求が棄却されたら、次はどこへ行けばいい? 健康保険では社会保険審査官の決定に対して社会保険審査会へ再審査請求ができ(189 条 1 項)、その後に取消訴訟という三段構えになる。行政不服審査法の再調査の請求や再審査請求の一般規定とは別系統である
  • 保険者側、つまり全国健康保険協会や健康保険組合の実務担当者から見ると、この条文は「行政不服審査法の重い手続負担を負わない」ことを意味する。審理員を立てる必要も、行政不服審査会に諮問する必要もない。ただし社会保険審査官の審理には応じる義務がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第191条(行政不服審査法の適用関係)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第191条の条文原文は「前二条の審査請求及び第百八十九条第一項の再審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二章(第二十二条を除く。」で始まります。
  3. 健康保険法第191条は第九章に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第191条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。