前二条の審査請求及び第百八十九条第一項の再審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二章(第二十二条を除く。)及び第四章の規定は、適用しない。
要点健康保険法 191 条は、健康保険の審査請求・再審査請求について行政不服審査法第 2 章(22 条を除く)と第 4 章を適用除外とし、手続は社会保険審査官及び社会保険審査会法が規律すると定める。
Q · 健康保険の給付を切られたとき、行政不服審査法の手順どおりに審査請求すればいいの?
使えません。社会保険審査官及び社会保険審査会法が手続を規律します
健康保険法 191 条により、健康保険の審査請求及び再審査請求には行政不服審査法第 2 章(第 22 条を除く)と第 4 章が適用されません。したがって審理員の指名も行政不服審査会への諮問も行われず、手続は社会保険審査官及び社会保険審査会法が規律します。不服申立てができなくなるわけではなく、審査請求は社会保険審査官へ、再審査請求は社会保険審査会へ行います(健康保険法 189 条)。ただし誤った教示による誤提出を救済する行政不服審査法 22 条だけは適用除外から外され、生きています。
健康保険の給付を減らされた、標準報酬月額の決定に納得がいかない。そんなとき、あなたは審査請求という手段を持っている。ここで多くの人が想定するのは、行政不服審査法という一般ルールの手厚い保護、たとえば審理員による中立的な審理、第三者機関である行政不服審査会への諮問、口頭意見陳述の権利といった仕組みだ。だが健康保険法 191 条は、その中核部分をまるごと外した。行政不服審査法第 2 章(第 22 条を除く)と第 4 章は適用しない、という一行である。つまりあなたの健康保険の不服申立ては、行政不服審査法の一般手続ではなく、社会保険審査官及び社会保険審査会法という別の特別ルートで処理される。審理員も第三者諮問もない。代わりに社会保険審査官という専門職と、二審制の社会保険審査会がある。どちらが有利かではなく、どちらのルールブックを読むべきかを間違えると、期限も手続も全部ずれる。あなたが最初に開くべき法律が、この一行で切り替わっている。
健康保険法 191 条は、健康保険に関する処分についての審査請求及び再審査請求に対し、行政不服審査法第 2 章(第 22 条を除く)及び第 4 章の適用を除外する規定である。これにより審理員制度及び行政不服審査会への諮問は働かず、審理手続は社会保険審査官及び社会保険審査会法によって別途規律される。
特別法が一般法である行政不服審査法の一部または全部を適用しないと定めることです。健康保険法 191 条は第 2 章と第 4 章を除外し、手続を社会保険審査官及び社会保険審査会法に委ねています。
地方厚生局に置かれる社会保険審査官宛てに提出します。行政不服審査法の審査庁ではないため、処分通知書の末尾にある教示欄で宛先と期間を必ず確認してください。
処分があったことを知った日の翌日から起算して 3 か月以内が原則です。処分から 1 年を経過すると正当な理由がない限り申立てできません(最新の改正状況をご確認ください)。
指名されません。審理員制度は行政不服審査法第 2 章の仕組みであり、健康保険法 191 条により適用除外です。審理は社会保険の専門職である社会保険審査官が行います。
ありません。諮問は行政不服審査法第 4 章の制度で、本条により適用除外されています。代わりに社会保険審査会への再審査請求が二段階目の点検機能を担っています。
無効とは限りません。行政不服審査法 22 条は適用除外から外されており、誤った教示に従った提出は正しい機関へ送付され、初めから適法な申立てとして扱われる余地があります。
社会保険審査会に対して行います(健康保険法 189 条 1 項)。期限は社会保険審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から 2 か月以内です。
同法 189 条・190 条に基づく審査請求と、189 条 1 項の再審査請求です。保険給付、標準報酬、保険料などに関する処分への不服申立てが対象になります。
口頭意見陳述の機会自体は失われない。健康保険の不服申立ては社会保険審査官及び社会保険審査会法が規律し、同法にも審理関係人の意見陳述の仕組みがある。排除されたのは行政不服審査法の第 2 章と第 4 章であって、手続保障そのものではない(健康保険法 189 条、191 条)。業界裏話ヒント:社会保険審査会の再審査請求段階では公開審理が行われる運用があり、書面だけで争うより主張が伝わりやすい。書面提出時に口頭で述べたい旨を明示しておくと扱いが変わる
健康保険の処分については、審査請求に対する決定を経た後でなければ処分の取消訴訟を提起できない仕組みがある(健康保険法 192 条)。いわゆる審査請求前置であり、順番を飛ばすと訴えが却下される。業界裏話ヒント:審査請求から相当期間が過ぎても決定が出ない場合には、決定を待たずに出訴できる道が行政事件訴訟法 8 条 2 項に用意されている。塩漬けにされたまま待ち続ける必要はない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 健康保険法 191 条:行政不服審査法第 2 章(22 条を除く)・第 4 章の適用除外 | — |
| 答えが出る問い | どの法律の手続ルールで争うのか | — |
| 間違えたときの帰結 | 行政不服審査法の書式・審理員を前提に動き、手続が全部空振りする | — |
| 適用される手続法 | 社会保険審査官及び社会保険審査会法(行政不服審査法 22 条のみ残存) | — |
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