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健康保険法 第204条の2(財務大臣への権限の委任)

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  1. 厚生労働大臣は、前条第三項の規定により滞納処分等及び同条第一項第十六号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの(以下この項において「滞納処分等その他の処分」という。)に係る納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあることその他の政令で定める事情があるため保険料その他この法律の規定による徴収金(第五十八条、第七十四条第二項及び第百九条第二項(第百四十九条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による徴収金を除く。第二百四条の六第一項において「保険料等」という。)の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、財務大臣に、当該納付義務者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を委任することができる。
  2. 2.厚生年金保険法第百条の五第二項から第七項までの規定は、前項の規定による財務大臣への権限の委任について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 204 条の 2 は、財産隠ぺいのおそれなど政令で定める事情がある滞納案件について、厚生労働大臣が滞納処分等の権限を財務大臣(国税庁)へ委任できると定める規定である。

Q · 社会保険料を滞納し続けると、最後は誰が取り立てに来るんですか?

財産隠ぺい等の事情があれば国税庁の徴収部門が動きます

健康保険法 204 条の 2 により、厚生労働大臣が自ら行うこととした滞納処分等について、納付義務者が執行を免れる目的で財産を隠ぺいしているおそれなど政令で定める事情があるときは、厚生労働大臣は財務大臣へ必要な情報を提供したうえで、滞納処分等の権限の全部又は一部を委任できます。委任を受けた財務大臣のもとでは、実務上は国税庁・国税局・税務署の徴収部門が執行にあたります。保険料債権そのものの帰属は変わらず、変わるのは執行する主体と調査手法です。委任手続は厚生年金保険法 100 条の 5 第 2 項から第 7 項までを準用します。

解説

年金事務所の督促、その次に来るのは日本年金機構の差押えだと思っているなら、階段はもう一段ある。健康保険法204条の2は、厚生労働大臣が自ら滞納処分を行うこととした案件のうち、納付義務者が財産を隠しているおそれがあるなど政令が定める事情があるときに、その権限を財務大臣へ丸ごと渡せると定める。財務大臣に渡るとは、実務上は国税庁、そして国税局・税務署の徴収部門が動くということだ。相手が変われば道具が変わる。売掛金、第三者名義の預金、生命保険の解約返戻金、そうした見つけにくい財産を掘り起こす調査の厚みは、保険料の徴収機関と国税の徴収部門とで同じではない。そして、この扉の鍵を握っているのは役所ではなくあなたである。資産を動かして隠したという事実そのものが、委任の入口要件だからだ。

法的な位置づけ

健康保険法 204 条の 2 は、滞納処分等の権限を財務大臣へ委任する手続を定める規定である。厚生労働大臣が自ら行うこととした滞納処分等のうち、納付義務者に財産隠ぺいのおそれその他政令で定める事情があり、保険料等の効果的な徴収に必要と認められる案件について、情報提供とともに権限の全部又は一部を財務大臣へ委任できる旨を規定する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1健康保険法 204 条の 2 とは何ですか?

厚生労働大臣が自ら行うこととした滞納処分等について、財産隠ぺいのおそれなど政令で定める事情があるとき、その権限を財務大臣へ委任できると定める規定です。委任後は国税の徴収部門が執行にあたります。

Q2社会保険料の滞納処分は誰が行うのですか?

通常は日本年金機構が厚生労働大臣の権限に基づいて行います。悪質と判断された案件は厚生労働大臣が自ら行うこととされ、さらに本条により財務大臣(国税庁)へ委任される場合があります。

Q3財務大臣への権限委任はどんなときに行われますか?

納付義務者が執行を免れる目的で財産を隠ぺいしているおそれがあることなど、政令で定める事情があり、保険料等の効果的な徴収に必要と厚生労働大臣が認めるときです。単なる資金繰り難だけでは対象になりません。

Q4社会保険料の時効は何年ですか?

保険料等を徴収する権利は 2 年で時効消滅します(健康保険法 193 条)。ただし督促には時効更新の効力があるため、督促状が届くたびに起算がやり直され、放置しても消えない設計です。

Q5換価の猶予はどうやって申請しますか?

管轄の年金事務所へ財産目録と資金繰り表を添えて書面で申し出ます。「払えない」ではなく「いつ、いくら、どの原資で払うか」を具体的に示せるかが判断を分けます。書面で出した記録が後の評価を左右します。

Q6会社が社会保険料を滞納すると保険証は使えなくなりますか?

納付義務者は事業主であり(健康保険法 161 条 2 項)、被保険者である従業員の保険給付は原則として守られます。保険証を返す必要はありません。ただし会社の資金繰り悪化のサインとして受け止めるべきです。

Q7滞納処分に不服があるときはどうすればいいですか?

保険料の賦課や徴収の処分については審査請求の道が残っています(健康保険法 189 条)。権限が財務大臣へ委任されても保険料債権の帰属は動かないため、処分そのものを争う土俵は消えません。

Q8厚生年金保険法 100 条の 5 とはどんな関係ですか?

本条 2 項が厚生年金保険法 100 条の 5 第 2 項から第 7 項までを準用しています。つまり委任の具体的手続は厚生年金側の規定を借りており、健康保険料と厚生年金保険料が同じ流れで扱われます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社が社会保険料を滞納していると、社長個人の家や預金まで持っていかれるんですか?

納付義務者は法人であり(健康保険法161条2項)、原則として社長個人の財産は対象外である。ただし国税徴収の例による徴収では、同族会社や無償で財産を譲り受けた者の第二次納税義務が問題となりうる(国税徴収法38条、39条)。準用の範囲は実務上、解釈が分かれている。業界裏話ヒント:個人資産に手が伸びる典型は、滞納が始まってから社宅や車両を親族へ安値で売った例である。守るつもりの動きが追及の入口を作る。

Q2国税庁に回されたら、もう交渉の余地はないんでしょうか?

執行する手が変わるだけで、納付計画の相談窓口が消えるわけではない。委任後も保険料債権の帰属は動かず(健康保険法204条の2第1項)、猶予や分割の余地は残る。ただし判断の物差しは国税の徴収実務に寄る。業界裏話ヒント:徴収部門が評価するのは「払えない」ではなく「いつ、いくら、どの原資で」の具体性である。売掛金の入金予定表を持参できるかどうかで、差押えの順序が変わる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 差押えが来ることは誰でも知っている。知られていないのは、誰が差し押さえるかで届く範囲がどれだけ変わるかだ。国税の徴収部門は第三者名義の預金、売掛金、保険の解約返戻金まで追う調査手法を日常的に使う。同じ差押えという言葉でも、当たる面積が違う。
  • 「どうすれば差押えを止められるか」という問いの立て方が、そもそも一段遅い。本条の分岐は差押えの前、誰が執行するかを決める段階で起きている。止める対象は執行ではなく、委任の判断である。
  • 財務大臣に委任されると債権者が国に変わると思われがちだが、保険料債権の帰属は動かない。変わるのは執行する手と道具だけである。したがって保険料の賦課や徴収の処分そのものを争う土俵(健康保険法189条の審査請求)は、委任とは別に残っている。
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誰が執行するか健康保険法 204 条の 2:財務大臣(実務上は国税庁・国税局・税務署の徴収部門)
発動の入口要件厚生労働大臣が自ら行うこととした案件 + 財産隠ぺいのおそれ等の政令事情 + 効果的な徴収に必要と認めること
納付義務者から見た変化調査の厚みが変わる。売掛金・第三者名義預金・解約返戻金まで届きうる
争う手段委任自体ではなく、保険料の賦課・徴収処分を健康保険法 189 条の審査請求で争う

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、督促を三度やり過ごした先で何が起きるか? 担当者の口調が変わり、案件は年金機構の手を離れて厚生労働大臣に引き上げられる。そこから財務大臣への委任までは、あなたの財産の動かし方次第で数か月の話になる。猶予を申し出られる残り時間は、資金繰り表で数えているより短い。
  • 社長の判断で、法人名義の口座から家族名義の口座へ資金を移した。その一回の送金記録が、隠ぺいのおそれという要件を裏付ける証拠になる。逃げたつもりの一手が、国税庁を呼び込む。
  • 給与明細では健康保険料が毎月引かれているのに、会社が納めていないらしいと同僚から聞かされた。自分の保険証はどうなるのかと不安になる。納付義務者は事業主であり(健康保険法161条2項)、被保険者であるあなたの給付は原則として守られる。ただし、会社の資金繰りがどの段階まで来ているかは、まったく別の話として見えてくる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第204条の2(財務大臣への権限の委任)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第204条の2の条文原文は「厚生労働大臣は、前条第三項の規定により滞納処分等及び同条第一項第十六号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定す…」で始まります。
  3. 健康保険法第204条の2は第十章に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第204条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。