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健康保険法 第7条の21(評議会)

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  1. 協会は、都道府県ごとの実情に応じた業務の適正な運営に資するため、支部ごとに評議会を設け、当該支部における業務の実施について、評議会の意見を聴くものとする。
  2. 2.評議会の評議員は、定款で定めるところにより、当該評議会が設けられる支部の都道府県に所在する適用事業所(第三十四条第一項に規定する一の適用事業所を含む。以下同じ。)の事業主及び被保険者並びに当該支部における業務の適正な実施に必要な学識経験を有する者のうちから、支部の長(以下「支部長」という。)が委嘱する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 7 条の 21 は、全国健康保険協会が支部ごとに評議会を設け、その支部の業務実施について意見を聴くことを定める。評議員は事業主・被保険者・学識経験者から支部長が委嘱する。

Q · 協会けんぽの支部評議会って、結局なにをする場所なんですか?

支部の業務運営に事業主と被保険者の意見を通す場です

健康保険法 7 条の 21 により、全国健康保険協会は都道府県ごとの実情に応じた運営のため支部ごとに評議会を設け、その支部における業務の実施について評議会の意見を聴くものとされています。評議員は、当該都道府県の適用事業所の事業主、被保険者、そして業務の適正な実施に必要な学識経験を有する者のうちから支部長が委嘱します。議決権はありませんが、保険料を負担する当事者の意見を決定の手前に必ず通す手続として運営に組み込まれています。

解説

給与明細の健康保険料を、他県に住む友人の額と見比べたことがあるだろうか。協会けんぽの保険料率は都道府県ごとに違う。その数字が動く前に必ず通る部屋が、本条の評議会である。協会は支部ごとに評議会を設け、その支部における業務の実施について意見を聴くものとされている。注目すべきは評議員の顔ぶれだ。役人ではない。その都道府県にある適用事業所の事業主、被保険者、つまり保険料を天引きされている働き手本人、そして学識経験を有する者のうちから、支部長が委嘱する(第 2 項)。払う側が、決まっていく過程の内側に席を持つ構造になっている。多くの加入者は、この席の存在を知らないまま毎月の控除額だけを眺めている。

法的な位置づけ

健康保険法 7 条の 21 は、全国健康保険協会の支部評議会に関する規定であり、都道府県ごとの実情に応じた業務の適正な運営に資するため、協会が支部ごとに評議会を設置し、当該支部における業務の実施について意見を聴取すべき旨を定める。評議員は当該都道府県に所在する適用事業所の事業主、被保険者および業務の適正な実施に必要な学識経験を有する者のうちから支部長が委嘱する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1協会けんぽの支部評議会とは?

全国健康保険協会が都道府県ごとの支部に設ける意見機関です。健康保険法 7 条の 21 に基づき、協会はその支部における業務の実施について評議会の意見を聴くものとされています。

Q2健康保険料率はなぜ都道府県で違うの?

協会けんぽの保険料率が都道府県単位で設定されているためです。地域の実情を反映させる仕組みで、各支部の評議会は業務の実施について意見を述べる位置にあります。

Q3支部評議会の評議員は誰が選ぶ?

支部長が委嘱します(7 条の 21 第 2 項)。対象は当該都道府県に所在する適用事業所の事業主、被保険者、業務の適正な実施に必要な学識経験を有する者です。

Q4支部評議会の議事録は見られる?

各支部が評議会の開催概要や議事録、評議員名簿を公表する運用です。掲載時期や様式は支部ごとに異なるため、自分の都道府県支部のページで確認するのが確実です。

Q5協会けんぽの支部はどこにある?

都道府県ごとに置かれ、全国で 47 支部あります。7 条の 21 の評議会も支部ごとに設けられるため、意見の窓口は自分が加入する都道府県の支部になります。

Q6支部評議会に議決権はある?

ありません。条文は「意見を聴くものとする」と定めるにとどまります。ただし意見聴取は手続として運営に組み込まれ、誰が何を述べたかは記録として残ります。

Q7評議員の任期は何年ですか?

法律に年数の定めはなく、定款で定めるところにより支部長が委嘱します。任期や定数の運用は定款と支部の実務によるため、支部に直接確認するのが確実です。

Q8健康保険料率はいつ改定される?

協会けんぽの都道府県単位保険料率は年度単位で見直され、例年 3 月分(4 月納付分)から新しい率が適用される運用です。議論は前年度中に支部と本部で進みます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1評議会って、普通の会社員でも入れるものなんですか?

入れる。7 条の 21 第 2 項は、評議員を適用事業所の事業主、被保険者、学識経験を有する者のうちから支部長が委嘱すると定めている。被保険者枠があるということは、雇われる側の席が法律で確保されているということだ。業界裏話ヒント:各支部は評議員名簿と評議会の議事録を公表している。直近の議事録を読めば、その県で何が争点になっているかが分かる。推薦の打診が来たときに中身を語れる人は、まず多くない

Q2保険料率に納得できないとき、審査請求はできますか?

料率そのものを直接争う仕組みはない。健康保険法 189 条は、資格・標準報酬・保険給付に関する処分は社会保険審査官へ、保険料等の賦課徴収の処分は社会保険審査会へと不服の道を分けているが、料率の設定自体は個別の処分ではなくこの土俵に乗らない。だから効くのは事後の不服ではなく、7 条の 21 の評議会という事前の入口である。業界裏話ヒント:議事録の公開時期も意見提出の受け方も支部ごとに運用が違う。支部に直接聞くのが早い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「健康保険料は国が一律に決めている」という前提のまま不満をぶつける先を探しても、その先は存在しない。協会けんぽの料率は都道府県単位で設定され、支部の評議会と本部の運営委員会を経て動く。問いを「誰に文句を言うか」から「どの支部の、どの回に、いつ意見を出すか」に立て直した瞬間、初めて出口が見える
  • 評議会が意見を述べる場にすぎないことは知っていても、その「意見を聴くものとする」が手続として運営に組み込まれている重さは見落とされやすい。議決権はない。だが、誰が何を言ったかは記録に残り、支部の説明責任を縛る。諮問の場だから無力だ、という理解は効き方を一段浅く見ている
  • あなたから見れば評議員は地元の名士が務める名誉職に映るかもしれない。制度の側から見れば、事業主と被保険者の代表が座ることこそが、その支部の業務運営に地域の裏付けを与える仕組みそのものだ。この落差があるかぎり、席は「誰かがやるもの」のまま回り続ける
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設置単位7 条の 21:支部ごと(都道府県単位)に評議会を設置
構成当該都道府県の適用事業所の事業主・被保険者・学識経験者を支部長が委嘱
権限の性質業務の実施について意見を述べる意見機関(議決権なし)
加入者から見た入口自分が加入する都道府県支部が窓口

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 来年度の都道府県単位保険料率の見直し案が支部で議論されていると聞いたら、あなたはどこに意見を届ける? 支部の評議会は年に数回しか開かれず、議題と資料は開催前に示される。気付いたのが開催の数日前では、意見を組み立てる時間が残らない。しかも率が決まった後に、その率そのものを争う不服申立ての土俵は制度上存在しない
  • 従業員 12 人の工務店を経営しているとする。支部評議会の事業主枠は任期ごとに入れ替わり、委嘱は支部長の権限で行われる。県内の保険料率や健診補助の使い道について、中小企業の側から直接口を出せる数少ない席がそこにある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第7条の21(評議会)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第7条の21の条文原文は「協会は、都道府県ごとの実情に応じた業務の適正な運営に資するため、支部ごとに評議会を設け、当該支部における業務の実施について、評議会の意見を聴くものとする。」で始まります。
  3. 健康保険法第7条の21は第二節に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第7条の21には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。