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健康保険法 第7条の25(事業年度)

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協会の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 7 条の 25 は、全国健康保険協会の事業年度を毎年四月一日から翌年三月三十一日までと定める。都道府県単位の保険料率もこの年度単位で見直される。

Q · 協会けんぽの年度っていつからいつまでですか? 保険料が変わる時期と関係あるんですか?

四月一日から翌年三月三十一日まで。料率改定もこの周期です

健康保険法 7 条の 25 により、全国健康保険協会(協会けんぽ)の事業年度は毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わります。事業計画・予算の認可も、決算と財務諸表の厚生労働大臣による承認も、この年度単位で行われます。都道府県単位の一般保険料率(同法 160 条)も年度ごとに決められ、新料率は通常三月分の保険料から適用されます。前月分を当月給与から控除する会社(同法 167 条)では、四月に支給される給与で初めて新料率が姿を現します。

解説

協会の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。一行だけの、いかにも事務的な条文である。だが全国健康保険協会(協会けんぽ)は、中小企業で働く約四千万人の医療保険を動かしている組織だ。その組織の会計が四月始まりだという一点が、あなたの給与明細に直結している。都道府県単位の保険料率の見直しも、事業計画と予算も、決算と財務諸表も、すべてこの四月始まりの箱の中で回る。だから料率改定は年度替わりに同期し、多くの会社員の手取りは春に静かに変わる。原則として前月分の保険料を当月の給与から控除する(167条)ため、三月分から適用される新料率は、四月に支給される給与で初めて姿を現す。四月に「なんか少ない」と感じたあの一行は、偶然ではなく、この条文が定めた時計の針の音である。

法的な位置づけ

健康保険法 7 条の 25 は、全国健康保険協会の事業年度を毎年四月一日から翌年三月三十一日までと定める規定である。国の会計年度と同一の周期を採用することにより、協会の事業計画および予算の認可、決算と財務諸表の厚生労働大臣による承認、都道府県単位保険料率の年度ごとの決定が、同一の時間軸上で処理される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1協会けんぽの事業年度とは?

全国健康保険協会の会計と事業運営の一区切りで、健康保険法 7 条の 25 により毎年四月一日から翌年三月三十一日までと定められています。国の会計年度と同じ周期です。

Q2健康保険の新しい保険料率はいつ公表される?

例年、年度替わりの直前に協会から都道府県別の新料率が公表され、三月分の保険料から適用されます。給与ソフトの料率更新は公表後すぐ着手するのが安全です(最新の公表時期はご確認ください)。

Q3協会けんぽの保険料率は全国一律ですか?

一律ではありません。一般保険料率は健康保険法 160 条により都道府県単位で決められるため、同じ年度に上がる支部と下がる支部が併存します。

Q4当月控除と翌月控除はどう違う?

健康保険法 167 条は前月分の保険料を当月給与から控除する翌月控除を原則とします。当月控除の会社は前倒しで控除するため、新料率の反映が一か月早く現れます。

Q5健康保険料率は誰が決めているの?

会社ではありません。協会けんぽでは支部の意見を踏まえて都道府県単位の料率が年度ごとに決定され(160 条)、その土台となる財政状況は事業年度ごとの決算で確定します。

Q6転勤すると健康保険料は変わる?

変わることがあります。料率は適用事業所の所在地の都道府県単位で決まるため、勤務地が別の適用事業所に移れば給与が同じでも負担率が入れ替わります。

Q7協会けんぽの決算は誰が承認する?

協会は事業年度ごとに財務諸表を作成し、厚生労働大臣の承認を受けます。事業計画と予算も年度単位で認可を受ける仕組みです。

Q8年度の途中で保険料率が変わることはある?

原則ありません。見直しは年度単位で行われ、年度中の財政変動は準備金などで吸収されます。その結果、負担の調整は年度の境目にまとめて現れます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1なんで四月になると健康保険料が変わるんですか? 会社が勝手に上げてるわけじゃないですよね

会社の裁量ではない。協会の事業年度が四月一日始まり(7条の25)で、一般保険料率は都道府県単位で年度ごとに見直される(160条)。新料率は三月分の保険料から適用される。業界裏話ヒント:前月分を当月給与から控除するのが原則(167条)なので、翌月控除の会社なら四月支給分から、当月控除の会社なら三月支給分から変わる。自社がどちらかは入社月の控除の有無を見れば判別でき、これを知っているだけで四月の問い合わせに即答できる。

Q2協会けんぽの決算って公表されてるんですか。自分の保険料率と関係あります?

関係する。協会は事業年度ごとに財務諸表を作成し厚生労働大臣の承認を受け、その財政状況、とりわけ準備金の水準が翌年度の料率設定の土台になる。業界裏話ヒント:料率は全国一律ではなく支部ごとに決まり、支部間の差は歴史的に一パーセント近く開いたことがある。本社ではなく適用事業所の所在地の料率が使われるため、支店を別適用事業所にしているかどうかで会社負担額が変わる(最新の料率状況をご確認ください)。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 事業年度が四月始まりであること自体は誰でも聞けば分かる。見落とされているのはその重さで、この一行が保険料率の改定サイクル、決算と準備金の議論、事業計画の認可のタイミングまで丸ごと縛っている。年度は事務の都合ではなく、加入者の負担が決まる時間割そのものである。
  • 「健康保険料はいつ上がるのか」という問いの立て方が、そもそもずれている。協会けんぽの一般保険料率は都道府県単位で決まる(160条)ため、同じ年度に上がる支部と下がる支部が併存する。問うべきは全国の動向ではなく、自分の勤務先の適用事業所がどの都道府県にあるか、である。
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規律している対象7 条の 25:協会の事業年度(四月一日〜翌年三月三十一日)
加入者への現れ方改定が議論・決定される時間割そのもの
変動の単位固定(年度区分は法定で動かない)
実務で確認すべき点決算・事業計画・料率議論のスケジュール

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • なぜ四月から手取りが減るのか? 昇給もしていないし、住民税の切替は六月のはずだ。協会けんぽの新料率が三月分保険料から適用され、翌月控除の会社では四月支給分から反映されているからである。
  • 給与計算を任されて初めて迎える年度末。二月に協会けんぽの新料率が公表され、三月分の保険料から適用される。四月の給与処理まで残り数週間で、都道府県別の料率テーブルを差し替え、自社が当月控除か翌月控除かで適用月を判断しなければならない。ここを間違えると、全社員の控除額を遡って訂正し、一人ずつ説明して回ることになる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第7条の25(事業年度)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第7条の25の条文原文は「協会の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。」で始まります。
  3. 健康保険法第7条の25は第二節に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第7条の25には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。