第七条の二十の規定は、協会の役員及び職員について準用する。
要点健康保険法第七条の二十四は、同法第七条の二十のみなし公務員規定を全国健康保険協会の役員及び職員に準用し、罰則の適用についてのみ公務員として扱う。
Q · 協会けんぽの職員って公務員じゃないのに、賄賂の話になるんですか?
はい。罰則の適用に限って公務員扱いになります
健康保険法七条の二十四は、同法七条の二十を準用し、全国健康保険協会の役員及び職員を、刑法その他の罰則の適用について法令により公務に従事する職員とみなします。身分は公務員ではなく国家公務員法の身分保障も及びませんが、職務に関して金品を受け取れば収賄罪(刑法百九十七条)、渡した側は贈賄罪(同百九十八条)に問われうる立場になります。義務だけ公務員、権利は民間という片道通行の擬制です。
たった一行、「第七条の二十の規定は、協会の役員及び職員について準用する」としか書いていない。読んで意味が取れないのが正常である。参照先の第七条の二十は、刑法その他の罰則の適用については法令により公務に従事する職員とみなす、といういわゆるみなし公務員規定であり、本条はそれを全国健康保険協会(協会けんぽ)の役員と職員全員に及ぼす。身分は公務員ではないのに、罰則の世界だけ公務員として扱われるということだ。傷病手当金の支給を早めてほしいと現金や商品券を渡せば、受け取った職員は収賄罪、渡したあなたは贈賄罪(刑法百九十八条)に問われうる。窓口で職員を突き飛ばせば、民間企業なら業務妨害として処理される場面が、公務執行妨害の射程に入る。加入者約四千万人が向き合う窓口の向こう側には、民間とは別の刑法の配線が通っている。
健康保険法第七条の二十四は、同法第七条の二十が定めるみなし公務員規定を、全国健康保険協会の役員及び職員に準用する規定である。協会の役員・職員は国家公務員法の適用を受けないが、刑法その他の罰則の適用に限り、法令により公務に従事する職員とみなされる。
身分は公務員でないのに、刑法その他の罰則の適用についてだけ公務に従事する職員とみなされる立場です。健康保険法七条の二十四は協会けんぽの役員・職員をこれに含めています。
職務に関する対価と評価されれば、渡した側は贈賄罪(刑法百九十八条)に問われうます。相手が受け取らず突き返しても、申し込んだ時点で成立しうる点が要注意です。
国の機関ではありません。二〇〇八年に政府管掌健康保険から移行した法人で、職員に国家公務員法は適用されません。罰則の適用だけが公務員側に寄せられています。
公共性の高い事務を担う法人に広く置かれ、日本年金機構などにも同種の構造があります。準用元の文言が罰則全般か収賄罪関係限定かで射程が変わります。
贈賄罪(刑法百九十八条)の公訴時効は三年、単純収賄罪(同百九十七条一項)は五年です。いずれも犯罪行為が終わった時から起算します(刑事訴訟法二百五十三条)。
職務に関する対価性があれば収賄罪の問題になります。民間企業同士の接待感覚で応じると、給与も採用も民間型なのに罰則だけ公務員基準で裁かれます。
健康保険法には協会の役職員に対する秘密保持の定めが置かれており、違反には罰則が用意されています。具体的な条文と法定刑は現行条文で確認してください。
働きかけではなく、添付書類の不備解消と文書での照会が近道です。決定に不服があれば社会保険審査官への審査請求という正規ルートがあります。
身分は公務員ではない。全国健康保険協会は国の機関ではなく、職員に国家公務員法は適用されない。しかし本条が第七条の二十を準用することで、刑法その他の罰則の適用についてだけ公務に従事する職員とみなされる。業界裏話ヒント:この「罰則だけ公務員」型は日本年金機構など公共性の高い法人に共通する構造で、準用元の文言が罰則全般か収賄罪関係限定かによって射程が変わる。争点になったら原文の文言を先に確認する
賄賂と評価されるかは金額ではなく、職務に関する対価性があるかで決まる(刑法百九十七条)。手続を早めてほしい、調査を穏便にしてほしいという依頼と結び付けば、少額でも贈賄になりうる。業界裏話ヒント:捜査で最初に見られるのは金額ではなく、渡した日と申請日や調査日との距離である。時期が近いほど対価性が推認されやすい。渡し方を工夫するのではなく、渡さないという判断だけが安全な線
公務執行妨害罪(刑法九十五条一項)は暴行または脅迫が要件なので、怒鳴るだけでは通常成立しない。ただし机を叩く、書類を投げつける、身体を押すといった有形力が加われば射程に入る。業界裏話ヒント:みなし公務員規定が包括型か収賄罪限定型かによって、そもそも公務執行妨害が成立しうるかが変わる。実務上、解釈が分かれる場面であり、成立を前提に諦める前に準用元の文言を確認する価値がある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 第七条の二十四:協会の役員及び職員 | — |
| 条文の役割 | 準用によってみなし公務員の効果を役職員全員に及ぼす一行規定 | — |
| 実務での効き方 | 職員への金品授受が収賄・贈賄の問題として立ち上がる | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。