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健康保険法 第7条の26(企業会計原則)

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協会の会計は、厚生労働省令で定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 7 条の 26 は、全国健康保険協会の会計を原則として企業会計原則によると定める。ただし厚生労働省令により、公的医療保険特有の処理は修正される余地が残されている。

Q · 協会けんぽの決算って、役所の予算書みたいなものですか?

上場企業と同じ企業会計原則で決算書を作ります

健康保険法 7 条の 26 により、全国健康保険協会(協会けんぽ)の会計は、厚生労働省令の定めるところにより原則として企業会計原則によります。国の予算会計と異なり、発生主義・複式簿記で貸借対照表と損益計算書が作成され、都道府県支部ごとの収支や準備金残高まで公表されます。この数字が健康保険法 160 条の都道府県単位保険料率の基礎になるため、決算を読めば翌年度の料率上昇圧力を事前に見積もることができます。

解説

毎月の給与から天引きされる健康保険料。その行き先である全国健康保険協会(協会けんぽ)の帳簿は、役所式の現金出納帳ではない。本条が命じるのは企業会計原則、つまり上場企業と同じ発生主義・複式簿記の世界である。結果として協会けんぽは貸借対照表と損益計算書を作り、都道府県支部ごとの収支まで数字で外に出す。ここがあなたにとっての手がかりになる。協会けんぽの保険料率は都道府県単位で違い(健康保険法160条)、その差の根拠は各支部の医療給付費・年齢構成・所得水準と、準備金の残高にある。国の予算会計なら「今年いくら使ったか」しか見えないが、企業会計なら「積立が足りているのか、赤字が一時的なのか構造的なのか」まで外部から検算できる。来年あなたの保険料率が上がるかどうかは、すでに公表されている決算書の中に書いてある。

法的な位置づけ

健康保険法第 7 条の 26 は、全国健康保険協会の会計方式を定める規定であり、厚生労働省令の定めに従い、原則として企業会計原則によることを求める。国の予算会計における単年度現金主義ではなく、発生主義・複式簿記により貸借対照表および損益計算書を作成する会計基盤を、保険者の財務規律として制度化したものである。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1企業会計原則とは何ですか?

企業の財務諸表作成の基礎となる会計慣行をまとめた基準で、発生主義・複式簿記により貸借対照表と損益計算書を作成します。健康保険法 7 条の 26 は協会けんぽにこれを原則として適用します。

Q2協会けんぽの決算書はどこで見られますか?

全国健康保険協会が年度ごとに事業報告・財務諸表・支部別の収支状況を公表しています。自社の所在都道府県支部の数字を確認しておくと、料率改定のニュースより先に見通しが立ちます。

Q3協会けんぽの保険料率はなぜ都道府県で違うの?

健康保険法 160 条が都道府県単位保険料率を定めており、支部ごとの医療給付費・年齢構成・所得水準と準備金残高が算定の基礎になるためです。その数値は本条の企業会計に基づく決算から出ています。

Q4協会けんぽが赤字になったらどうなる?

まず準備金を取り崩して補い、それでも不足すれば保険料率の引上げという形で加入者と事業主から回収されます。準備金残高は企業会計で作られる貸借対照表に表示されるため外部から確認できます。

Q5協会けんぽは利益を出しているの?

剰余が生じても配当先は存在せず、準備金として積み立てられ将来の料率上昇を抑える原資になります。企業会計原則の採用は営利のためではなく、収支の実態を歪めずに映すための共通言語です。

Q6協会けんぽの保険料率はいつ改定される?

例年、年度内に改定案が示され、3 月分(4 月納付分)から適用される運用が続いています。判断材料となる前年度決算と支部別収支は、それ以前に公表されています(最新の取扱いをご確認ください)。

Q7協会けんぽと健康保険組合で会計は同じですか?

同じではありません。協会けんぽの会計は本条により原則として企業会計原則によりますが、健康保険組合の経理は組合に関する規定と厚生労働省令に従います。公表資料の様式も読み方も異なります。

Q8「原則として企業会計原則による」の「原則として」はなぜ必要?

公的医療保険には国庫補助や法定給付など民間企業にない要素があるため、厚生労働省令で会計処理を修正する余地を残す趣旨です。透明性を確保しつつ営利企業と同一視しないための一語です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1協会けんぽって、国がやってる制度じゃないんですか?

保険者は全国健康保険協会という公法人であり、国そのものではない(健康保険法4条)。だからこそ会計も国の予算会計ではなく企業会計原則によることが本条で定められ、貸借対照表と損益計算書が作られる。業界裏話ヒント:支部別の収支状況は毎年公表されている。自社の所在都道府県の医療費水準が全国平均より上か下かを先に確認しておくと、料率改定のニュースが出る前に人件費の見通しが立つ。

Q2同じ会社なのに、支店によって保険料率が違うと言われました。手続ミスでは?

ミスではない。協会けんぽの一般保険料率は都道府県単位で設定されるため(健康保険法160条)、適用事業所の所在地ごとに率が変わる。その基礎数値は、企業会計で作られた支部別収支から出ている。業界裏話ヒント:事業所を本社に一括適用するか支店ごとに置くかで、負担総額が変わる場合がある。届出の設計自体が節約の対象になるので、社会保険労務士に一度試算させると数字が動く(最新の取扱いをご確認ください)。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 協会けんぽが国とは別法人であることを知っている人は多い。だが「別法人である」ことが会計面で何を意味するかまでは追われていない。企業会計原則で作られた決算は、単年度の現金の出入りだけでなく、積立不足や将来の負担まで表面化させる。裏を返せば、あなたが今払っている保険料率には、過去に生じた赤字の後始末分が織り込まれている可能性がある。深刻なのは「別法人だ」という事実ではなく、その帳簿の読み方を誰も教わっていないことだ
  • 「保険料率は結局お役所が政治的に決めているのだろう」という問いの立て方そのものがずれている。協会けんぽの一般保険料率は、支部ごとの医療給付費・年齢構成・所得水準と、企業会計で確定した準備金残高を出発点に組み立てられ、支部評議会の意見と運営委員会の議を経て、厚生労働大臣の認可で確定する(健康保険法160条)。政策的な裁量がゼロではないが、議論の土俵は交渉ではなく会計数値の読み合いである
  • 企業会計原則によるのだから協会けんぽは利益を追っている、という理解は逆さまである。企業会計は儲けるための仕組みではなく、収支の実態を歪めずに映すための共通言語だ。黒字が出ても配当先は存在せず、準備金として積まれ、将来の料率上昇を抑える原資になる。本条の「原則として」という一語は、公的保険特有の処理を厚生労働省令で修正できる余地を残すためのものである
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規律の対象健康保険法 7 条の 26:協会の会計方式(原則として企業会計原則)
実務上の帰結貸借対照表・損益計算書と支部別収支が作成・公表される
加入者・事業主への影響経路決算数値が料率算定の出発点になる(間接だが起点)
確認すべきタイミング年度決算・支部別収支の公表時

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし来年度の協会けんぽ保険料率が0.2ポイント上がったら、従業員50人のあなたの会社は年いくら余計に払うことになるか、即答できるだろうか。率の改定は例年、年明けに案が示され、3月分(4月納付分)から適用される。つまり判断材料が公表されてから負担が発生するまでの窓は数週間しかない。しかもその材料は、企業会計で作られた前年度決算と支部別収支という形で、すでに誰でも読める場所に置かれている。人件費予算を組み直す余地が残るのは、その窓の中にいる間だけである
  • 取引先の社長に「協会けんぽって結局は国がやってるんでしょ」と言われる。違う。保険者は国から切り離された公法人であり(健康保険法4条)、その財政は企業会計で回り、赤字が出れば準備金を取り崩し、最後は保険料率という形であなたの給与と会社の法定福利費から回収される

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第7条の26(企業会計原則)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第7条の26の条文原文は「協会の会計は、厚生労働省令で定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする。」で始まります。
  3. 健康保険法第7条の26は第二節に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第7条の26には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。