協会は、厚生労働省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
要点健康保険法 7 条の 34 は、全国健康保険協会が厚生労働省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供する際に厚生労働大臣の認可を必要とすると定める規定である。
Q · 協会けんぽが持っている土地や建物を売るのに、国の許可は要るんですか?
省令で定める重要な財産なら、厚生労働大臣の認可が必要です
健康保険法 7 条の 34 により、全国健康保険協会が厚生労働省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければなりません。協会は国の行政機関ではなく独立した法人であり、財産の名義も協会自身です。それでも認可が要求されるのは、原資が加入者の保険料と国庫負担だからです。ただし何が「重要な財産」に当たるかは法律ではなく厚生労働省令に委任されているため、対象範囲は施行規則を確認する必要があります。
協会けんぽ、正式名称を全国健康保険協会という。中小企業で働く人とその家族、およそ 4,000 万人が加入する日本最大の医療保険者であり、株式会社でも役所でもない、健康保険法が作った特殊な法人である。だから財産を動かすときのルールも普通の会社とは違う。本条が定めるのは一点、厚生労働省令で定める「重要な財産」を譲渡し、または担保に入れるには、厚生労働大臣の認可が要るということ。ここであなたが押さえるべきは二つ。第一に、その財産の原資はあなたが毎月給与から引かれている保険料と国庫負担であり、売却は協会の内部事情だけで完結する話ではない。第二に、認可を出すのは大臣、つまり厚生労働省側に決裁文書が残る。協会に問い合わせて要領を得なくても、監督官庁側から取りに行ける道が開いている。
健康保険法第 7 条の 34 は、全国健康保険協会の財産処分に対する監督規定であり、厚生労働省令で定める重要な財産の譲渡および担保提供について厚生労働大臣の認可を要する旨を定める。認可の対象範囲は法律ではなく厚生労働省令に委任されており、協会の自律的な経営と保険料拠出者の財産保全との調整を図る組織法上の規定である。
健康保険法に基づき設立された法人で、中小企業の従業員とその家族が加入する健康保険(協会けんぽ)の保険者です。国の行政機関ではなく、独立した法人格を持ちます。
条文に私法上の効力の定めはないため無効かどうかは解釈に委ねられますが、協会側は法令違反として厚生労働大臣の監督上の対応を受けうる立場になり、取引の相手方も適法性を争われるリスクを負います。
協会の公表資料に加え、認可権者である厚生労働省側にも決裁文書が残ります。行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく開示請求で、認可の判断材料を確認する道があります。
省令上の重要な財産に当たる場合、大臣の認可が下りるまで決済と登記を待つのが安全です。理事長印だけで契約を締結すると、後日処分の適法性を争われる側に立たされる可能性があります。
必要です。本条は「譲渡し、又は担保に供しようとするとき」と並列で規定しており、売却だけでなく抵当権の設定など担保提供も認可の対象に含まれます。
直接連動する仕組みではありませんが、損失は準備金で埋めるほかなく、都道府県単位で決まる保険料率の改定材料に影響しうる関係にあります。料率の根拠規定は健康保険法 160 条です。
平成 18 年(2006 年)の改正で、政府管掌健康保険が社会保険庁から全国健康保険協会へ移管されたのに伴い、協会に関する一連の規定とともに新設されました。施行は平成 20 年 10 月 1 日です。
全国健康保険協会という法人の名義です。加入者に持分はなく、脱退しても分配は受けられません。加入者の利益は所有権ではなく、大臣の認可という外部監督で守られる設計です。
協会は健康保険法に基づく法人で、国の行政機関ではありません。第 4 条で保険者と位置付けられ、独立した法人格を持つため、財産の名義も協会自身です。ただし原資は保険料と国庫負担なので、重要な財産の処分にだけ本条が大臣の認可という外部ブレーキをかけています。業界裏話ヒント:認可は協会の内部決裁とは別に、厚生労働省側にも決裁文書が残ります。協会に聞いて要領を得ないときは、監督官庁側から取りに行く方が早い
条文には書いてありません。範囲は厚生労働省令、つまり健康保険法施行規則に委任されています。だから本条だけを読んでも、どの土地や建物が対象になるかは分からず、しかもその線引きは省令改正で動きます。業界裏話ヒント:委任先が省令の条文は、法律だけ読む人と施行規則まで確認する人で見える範囲がまるで違います。実務家が最初に開くのは条文集ではなく、e-Gov 法令検索の施行規則の方です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律している対象 | 7 条の 34:重要な財産の譲渡・担保提供に対する大臣の認可 | — |
| 発動する場面 | 省令上の重要な財産を処分しようとする個別の場面 | — |
| 加入者から見た効き方 | 財産が不当に流出しないための外部ブレーキ | — |
| 監督の型 | 事前認可(処分の前に大臣の判断が入る) | — |
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