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健康保険法 第7条の35(役員の報酬等)

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  1. 協会の役員に対する報酬及び退職手当は、その役員の業績が考慮されるものでなければならない。
  2. 2.協会は、その役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準を定め、これを厚生労働大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 7 条の 35 は、全国健康保険協会の役員報酬及び退職手当に業績考慮を義務づけ、支給の基準の届出と公表を協会に課す。基準を変更したときも公表が必要である。

Q · 協会けんぽの役員報酬って、どこまで公開されているんですか?

公表義務の対象は支給の基準で、個人別の実額とは限らない

健康保険法 7 条の 35 第 2 項により、全国健康保険協会は役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準を定め、厚生労働大臣に届け出るとともに公表しなければなりません。変更したときも同様です。ただし公表義務がかかるのは「支給の基準」であり、個人別の支給実額が当然に公表されるわけではありません。実額を把握するには事業報告や法人文書の開示請求といった別の経路をたどる必要があります。また 1 項は、報酬及び退職手当が役員の業績を考慮したものであることを求めており、金額そのものではなく決め方を法律が縛る構造になっています。

解説

給与明細の「健康保険」欄で毎月引かれている金額、その原資の行き先の一つが全国健康保険協会(協会けんぽ)という法人の運営である。加入者約4,000万人、日本最大の医療保険者だ。その法人の役員報酬がどういう理屈で決まるのかを、あなたは今日この瞬間に確認できる。根拠がこの条文である。1項は報酬と退職手当が「その役員の業績が考慮されるものでなければならない」と命じる。年功でも横並びでもなく、業績連動が法律上の義務だという点が要点だ。2項はさらに踏み込み、支給の基準を定めて厚生労働大臣に届け出るだけでなく、公表まで義務づける。変更したときも同様である。つまり基準を静かに書き換えて報酬水準を動かす経路は、制度設計の段階で塞がれている。民間企業なら株主にしか見えない類の情報が、保険料を払う側に開かれている構造だ。

法的な位置づけ

健康保険法 7 条の 35 は、全国健康保険協会の役員に対する報酬及び退職手当に関する規律を定める規定である。第 1 項は業績考慮義務を課し、第 2 項は支給の基準の策定、厚生労働大臣への届出及び公表を義務づける。金額を法定せず、質的要件と手続的透明性によって規律する構造をとる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1協会けんぽの役員報酬は誰が決めるのですか?

協会自身が支給の基準を定めます。健康保険法 7 条の 35 は金額を法定せず、業績考慮という質的要件と、厚生労働大臣への届出・公表という手続で規律します。

Q2全国健康保険協会は公務員の組織ですか?

国の機関ではなく、健康保険法に基づき設けられた特別の法人です。役員は公務員ではないため給与法の適用がなく、本条の業績考慮義務と公表義務が歯止めになります。

Q3役員報酬の支給基準はどこで見られますか?

協会が公表義務を負うため、協会の公表資料で確認できます。公表対象は支給の基準であり、個人別の実額を知るには事業報告や法人文書の開示請求など別の経路が必要です。

Q4業績が考慮されるものとはどういう意味ですか?

年功や横並びではなく、役員の業績が報酬・退職手当に反映される設計であることを求める趣旨です。具体化は公表された支給の基準の文言に委ねられています。

Q5役員の退職手当も公表の対象ですか?

対象です。7 条の 35 は報酬と退職手当を並べて規定し、いずれも業績考慮義務と、支給の基準の届出・公表義務の対象としています。

Q6役員報酬の原資は保険料ですか?

協会の運営は加入者と事業主が負担する保険料と国庫補助に支えられています。負担者であることが、公表された基準を確認する立場の根拠になります。

Q7支給基準を変更したときも公表は必要ですか?

必要です。7 条の 35 第 2 項は「これを変更したときも、同様とする」と定め、変更後の届出と公表を義務づけます。届出だけで公表を欠けば義務違反です。

Q8役員報酬に納得できない加入者は何ができますか?

公表された支給の基準を確認し、業績考慮義務を満たす内容かという観点で問うのが制度上有効です。法人文書の開示請求で関連資料を求める経路もあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1協会けんぽの理事長がいくらもらってるかって、普通の加入者でも調べられるんですか?

調べられる。7条の35第2項が支給の基準を定めて公表することを義務づけているため、基準そのものを読める。ただし公表義務の対象は基準であり、個人別の実額と同一とは限らない点に注意。業界裏話ヒント:基準の文書だけを単体で読んでも意味は薄い。同じ年度の事業報告と保険料率の推移を並べて初めて、1項の業績考慮が実際に効いているかが見える。制度に慣れた人は必ずこの三点を並べて読む

Q2基準を届け出るだけで、厚生労働大臣が中身を承認するわけじゃないんですか?

本条が定めるのは届出であって認可ではない。大臣が事前に中身の可否を判断する仕組みではなく、公表と監督権限を通じて事後的に規律する設計である。業界裏話ヒント:届出制と認可制の違いは行政法の基本だが、実務では届出であっても所管省庁との事前調整が入るのが通例。条文に届出と書いてあるからといって、協会が完全に自由に決めていると読むのは早い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「協会けんぽは役所なのだから、役員報酬も公務員の給与表で決まっているはずだ」という前提そのものが誤っている。協会は国の機関ではなく、法律で設けられた特別の法人であり、役員は公務員ではない。給与法の縛りが効かないからこそ、業績考慮義務と公表義務という別系統の歯止めが置かれた。問うべきは「いくらか」ではなく「どの基準で決まるか」である
  • 公表義務があること自体は知られていても、その対象が「支給の基準」であって、個人別の支給実額とは限らない点まで意識している人は少ない。基準の公表と実額の把握は別作業で、後者は事業報告や情報公開請求という別ルートを踏む必要がある。基準だけ読んで「全部公開されている」と考えると、見落とす層が残る
  • 加入者の目線では役員報酬は「保険料の使い道」だが、法律の目線では「業績が考慮されているか」が争点である。保険料率が上がった年に報酬水準が下がらなかったとしても、それ自体が直ちに違法になるわけではない。業績考慮の中身は基準の書き方に落とし込まれており、書き方を見ない批判は制度上どこにも届かない
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規律の対象健康保険法 7 条の 35:協会役員の報酬及び退職手当の決め方と公表
義務の名宛人協会(基準の策定・届出・公表)
公表の要否支給の基準は公表が義務、変更時も同様
加入者との接点保険料の使い道の決め方を検証する窓口

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 保険料率が引き上げられた年に、役員の退職手当だけ据え置かれていたとしたら、それは違法なのか? 答えは1項の「業績が考慮されるもの」という縛りが、公表された基準の中でどう具体化されているかにしかない。基準の文言を読まないかぎり、賛成も反対も根拠を持てない議論に終わる
  • 協会の総務部門にいるあなたが、役員報酬規程の改定案を回付する。厚生労働大臣への届出だけ済ませて公表を後回しにした瞬間、2項の義務違反が成立する。改定と公表は分けて考えられる二手ではなく、同じ一手である

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第7条の35(役員の報酬等)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第7条の35の条文原文は「協会の役員に対する報酬及び退職手当は、その役員の業績が考慮されるものでなければならない。」で始まります。
  3. 健康保険法第7条の35は第二節に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第7条の35には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。