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健康保険法 第7条の36(職員の給与等)

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  1. 協会の職員の給与は、その職員の勤務成績が考慮されるものでなければならない。
  2. 2.協会は、その職員の給与及び退職手当の支給の基準を定め、これを厚生労働大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 7 条の 36 は、全国健康保険協会の職員給与に勤務成績の考慮を求め、給与及び退職手当の支給の基準を厚生労働大臣へ届け出たうえで公表することを義務づける規定である。

Q · 協会けんぽの職員の給料や退職金の決まり方って、外の人でも見られるんですか?

見られます。給与も退職手当の基準も公表が義務です

健康保険法 7 条の 36 第 2 項により、全国健康保険協会は職員の給与及び退職手当の支給の基準を定め、厚生労働大臣に届け出るとともに公表しなければなりません。変更したときも同様です。民間企業の給与規程は社外の人間には見えませんが、強制加入の保険料と公費で運営される協会については、支給基準が外部から確認できる状態に置かれます。なお第 1 項は給与が勤務成績を考慮するものであるべき旨を定めた組織向けの方針規定で、職員個人に給与請求権を与えるものではありません。

解説

健康保険証を持つ約 4,000 万人規模の加入者を抱える全国健康保険協会、通称「協会けんぽ」。その職員の給与について、法律が命じているのはたった二つだけである。勤務成績を考慮すること、そして給与と退職手当の支給基準を厚生労働大臣に届け出たうえで公表すること。地味な条文に見えるが、後半の一言があなたの立場を変える。公表義務があるということは、あなたには読む権利があるということだ。民間企業の給与規程は社外の人間には絶対に見えない。だが保険料と公費で動くこの組織については、基本給の決まり方も、退職手当の算定の基準も、外から確認できる状態に置くことが法律で決まっている。変更したときも同様、つまり改定のたびに更新される。読む側からすれば、毎年の定点観測に使える資料が制度として保証されているということになる。

法的な位置づけ

健康保険法 7 条の 36 は、保険者である全国健康保険協会の職員給与に関する組織法上の規律である。第 1 項は給与制度が勤務成績を考慮するものでなければならない旨を定め、第 2 項は給与及び退職手当の支給の基準について厚生労働大臣への届出と公表を義務づける。変更時も同様の手続が求められる。職員個人に対して具体的な給与請求権を付与する規定ではない。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1協会けんぽの職員は公務員ですか?

公務員ではありません。全国健康保険協会は独立した法人で、職員の給与は協会の給与規程で決まります。健康保険法 7 条の 36 は、その支給基準の届出と公表だけを法律上義務づけています。

Q2協会けんぽの給与規程は誰が決めるのですか?

協会自身が定めます。国が金額を決めるのではなく、協会が支給基準を定めたうえで厚生労働大臣に届け出て公表する、という手続の縛りがかかる構造です(健康保険法 7 条の 36 第 2 項)。

Q3退職手当の支給基準も公表されるのですか?

公表されます。健康保険法 7 条の 36 第 2 項は「給与及び退職手当の支給の基準」を対象としており、退職金の算定ルールまで外部から確認できる状態に置かれます。

Q4給与基準を変更したときも届出は必要ですか?

必要です。同項後段が「これを変更したときも、同様とする」と定めているため、改定のたびに厚生労働大臣への届出と公表が繰り返されます。定点観測の資料として使えます。

Q5公表内容が薄い場合はどうすればいいですか?

公表の様式は法人に委ねられているため濃淡が出ます。届出先が厚生労働大臣である以上、監督官庁側への照会や行政機関への情報公開請求という経路が残されています。

Q6健康保険法 7 条の 36 は誰に向けた規定ですか?

名宛人は全国健康保険協会という組織です。職員個人の権利義務を直接定める規定ではないため、個別の給与不満は給与規程と労働契約の枠で主張することになります。

Q7健康保険組合にも同じ公表義務がありますか?

本条は全国健康保険協会に関する組織規定であり、健康保険組合には直接適用されません。組合の運営規律は健康保険法の別の章および規約の定めによります。

Q8協会けんぽの人件費は保険料率と関係がありますか?

職員の人件費は事務費として毎年の予算に現れ、保険料率の議論と同じテーブルに並びます。公表済みの支給基準は、その議論を数字で確認するための入口になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1協会けんぽの職員の給与規程って、どこで見られるんですか?

協会自身が公表しているので、まずは公式サイトの情報公開関係のページを探す。本条第 2 項が厚生労働大臣への届出と公表の両方を義務づけており、変更した場合も同様である。業界裏話ヒント:公表の様式は法人ごとに任されていて、退職手当の支給率表まで掲げる法人と、平均年収の概要で済ませる法人がある。内容が薄いと感じたら、届出先である厚生労働省側に照会する経路が残っている

Q2勤務成績を考慮しろって、成果主義にしろという意味ですか?

そこまでは命じていない。本条第 1 項は給与制度の設計方針を示す規定であって、年功的要素の排除まで読み込むのは行き過ぎである。具体的な設計は協会の給与規程に委ねられる。業界裏話ヒント:この条文は監督する側が制度全体の見直しを促す根拠にはなるが、職員個人が自分の査定を争う根拠にはならない。個人の不服は給与規程と労働契約の枠で組み立てるのが実務の作法である

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「この条文で自分の給与査定を争えるか」という問いの立て方そのものが外れている。本条は協会という組織に向けた規律であって、職員個人に請求権を与える条文ではない。個別の不満は給与規程と労働契約の問題として組み立てないと、議論の入口で弾かれる
  • 公表義務があること自体は多くの人が知っている。だがその公表の射程が「退職手当の支給の基準」まで及ぶことの重さは知られていない。退職金の算定ルールまで外部が読める組織は例外的で、転職を検討する側にとっては情報量の桁が変わる
  • 加入者から見れば「よその組織の内部規程」でしかない。法律から見れば、強制加入で集めた保険料を扱う主体の説明責任の一部である。この落差があるせいで、料率が上がるたびに漠然と不満を言うだけで、公開済みの資料を誰も開かないという状況が生まれる
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規律の目的健康保険法 7 条の 36:保険者である協会の給与基準を外部から見える状態に置く
名宛人全国健康保険協会という法人
外部への公開公表義務あり。誰でも支給基準を読める
個人の請求権個人に請求権を与えない組織法上の規律

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 毎月の給与明細から健康保険料が引かれている。その金を集めて動かしている組織の職員が、どういう基準で昇給し、辞めるときに何を受け取るのか、調べたことはあるか。答えは既に公表されている。探し方を知らなかっただけだ
  • 協会からの内定、回答期限まであと五日。手元にあるのは求人票の年収レンジだけ。だが支給基準は法律上すでに公開されており、今夜のうちに全部読める

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第7条の36(職員の給与等)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第7条の36の条文原文は「協会の職員の給与は、その職員の勤務成績が考慮されるものでなければならない。」で始まります。
  3. 健康保険法第7条の36は第二節に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第7条の36には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。