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健康保険法 第7条の38(報告の徴収等)

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  1. 厚生労働大臣は、協会について、必要があると認めるときは、その事業及び財産の状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして協会の事務所に立ち入って関係者に質問させ、若しくは実地にその状況を検査させることができる。
  2. 2.前項の規定によって質問又は検査を行う当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
  3. 3.第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 7 条の 38 は、厚生労働大臣が全国健康保険協会に報告を求め、職員に立入検査をさせる権限を定める。検査職員は請求があれば身分証を提示し、犯罪捜査への流用は禁じられる。

Q · 厚生労働省は協会けんぽの事務所にいきなり立入検査に来られるんですか?

必要があると認めるときに限り、報告徴収と立入検査ができます

健康保険法 7 条の 38 第 1 項により、厚生労働大臣は全国健康保険協会について必要があると認めるときに、事業及び財産の状況に関する報告を求め、又は当該職員に事務所へ立ち入らせて関係者に質問し、実地に検査させることができます。第 2 項で検査職員には身分証明書の携帯義務があり、関係者から請求があったときは提示しなければなりません。第 3 項は、この権限を犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならないと定め、行政の監督と刑事捜査を制度上切り離しています。

解説

協会けんぽ、正式名称は全国健康保険協会。中小企業で働く人とその家族、四千万人規模の健康保険を預かるこの法人に、厚生労働大臣が職員を送り込み、事務所に立ち入って帳簿と人を調べられる。その根拠がこの三項である。ただし読む価値が高いのは第一項ではない。第二項と第三項だ。第二項、検査に来た職員は身分証明書を携帯しなければならず、関係者の請求があるときは提示しなければならない。裏返せば、請求しない限り提示義務は発動しない。第三項、この権限は犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。行政の調査と警察の捜査を制度として切り離す一文である。権限の付与、手続の枷、刑事流用の禁止。この三段構造は、税務調査にも労働基準監督署の臨検にも保健所の立入にも、ほぼ同じ形で置かれている。ひとつ読み解ければ、全部読み解ける。

法的な位置づけ

健康保険法 7 条の 38 は、厚生労働大臣による全国健康保険協会への監督手段として、報告徴収及び立入検査の権限を定める規定である。第 1 項が権限を付与し、第 2 項が検査職員に身分証明書の携帯と関係者の請求に応じた提示を義務づけ、第 3 項が当該権限の犯罪捜査への流用を禁じる。行政調査に共通する三段構造を採る。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1協会けんぽの立入検査とは何ですか?

厚生労働大臣が全国健康保険協会の事業及び財産の状況を確認するため、当該職員に事務所へ立ち入らせ、関係者に質問し実地に検査させる行政調査です。根拠は健康保険法 7 条の 38 第 1 項です。

Q2厚生労働省から報告を求められたら、いつまでに出せばいいですか?

本条自体に提出期限の定めはなく、期限と範囲は求める側の文書で個別に指定されます。範囲を絞る交渉ができるのは受領直後の数日に集中するため、着手前に対象資料の輪郭を確定させることが実務上重要です。

Q3立入検査に来た職員の身分証は必ず見せてもらえますか?

第 2 項は携帯義務を常に課しますが、提示義務は関係者の請求があるときに発動します。請求しなければ提示されないまま検査が進むため、冒頭で氏名・所属を控えることが実務上の起点になります。

Q4協会けんぽは役所ですか、それとも民間ですか?

全国健康保険協会は国から切り離された独立の保険者であり、厚生労働大臣はその外側から監督する立場です。この距離があるからこそ、本条のような報告徴収・立入検査の規定が別途必要になります。

Q5立入検査に事前通知はありますか?

本条には事前通知の要件は定められていません。実務上は事前に日程調整が行われることが多いものの、条文上の権利として通知を要求できる構造にはなっていません。

Q6協会から業務を受託している事業者も検査に巻き込まれますか?

検査の名宛人は協会ですが、協会の事業状況を示す資料が受託側にある場合、業務委託契約の監督官庁協力条項を通じて対応工数が発生します。契約段階で協力範囲を確認しておくことが有効です。

Q7健康保険法に報告徴収の規定は他にもありますか?

本条は協会に対する監督規定ですが、保険医療機関等に対する検査(78 条)や事業主に対する検査(198 条)が別に置かれています。名宛人ごとに要件と罰則の有無が異なるため、現行効力の確認が必要です。

Q8違法な立入検査を受けたらどう争えますか?

立入検査そのものは原則として処分性が認められにくく取消訴訟になじまないため、実務上の経路は国家賠償請求(国家賠償法 1 条)となります。争う前提として当日の記録が唯一の証拠になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1立入検査を断ったら、罰金とか取られるんですか?

本条には検査拒否に対する直接の罰則が置かれていない。協会に対しては厚生労働大臣の監督命令や役員に対する措置という別の手段が用意されているためである。なお事業主に対する検査(健康保険法 198 条、現行効力を要確認)や保険医療機関に対する検査(同 78 条、現行効力を要確認)には罰則がある。業界裏話ヒント:罰則の有無より、拒否した事実が検査記録に一行残ることの方が実務では重い。その一行は次回の検査範囲を確実に広げる

Q2検査で答えたことが、あとで刑事事件の証拠に使われることってありますか?

第三項は犯罪捜査を目的とした権限行使を禁じるが、適法に行われた行政調査で得られた資料がのちの刑事手続で用いられる可能性を全面的に否定するものではない。この境界は実務上、解釈が分かれている。枠組みを示したのが最大判昭和 47.11.22(川崎民商事件)である。業界裏話ヒント:質問が「組織としてどう処理したか」から「誰が判断したのか」に移った瞬間が合図。そこから先の供述は、行政調査の外へ持ち出される前提で組み立てる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「立入検査は拒否できるのか」という問いの立て方そのものがずれている。本条には検査拒否に対する直接の罰則が置かれていない。しかし協会は厚生労働大臣の監督下にある法人であり、拒否という事実は監督権限の発動材料として記録に残る。問うべきは拒否の可否ではなく、どの資料を、どの範囲で、どの記録を残しながら渡すかである
  • 第三項があるから調べられた内容が刑事事件に使われることはない、と読む人がいる。第三項が禁じているのは、犯罪捜査を目的としてこの権限を行使することであって、適法に行われた行政調査で得られた資料がのちの刑事手続で用いられる可能性まで全面的に封じるものではない。この線引きは実務上、解釈が分かれている論点である。安全だと信じ込んで供述するのが最も危うい
  • 加入者の目線では協会けんぽは役所の一部に見える。法律の目線では、協会は国から切り離された独立の保険者であり、厚生労働大臣はその外側から監督する立場にある。この落差が効いてくるのは苦情を言うときだ。協会に直接ぶつけた不満は協会の内部処理で終わるが、厚生労働省に届いた情報は、本条の報告徴収を動かす端緒になりうる。どこに投げるかで、届く先の権限が変わる
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検査の名宛人健康保険法 7 条の 38:全国健康保険協会(保険者そのもの)
権限行使の目的保険者の事業及び財産の状況を把握する組織監督
拒否に対する直接の罰則本条には直接の罰則規定がなく、監督命令等の別手段で担保される
手続の枷と刑事流用禁止第 2 項の身分証提示義務、第 3 項の犯罪捜査流用禁止を明文で規定

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 厚生労働省から「事業及び財産の状況に関する報告を求める」という文書が届いたら、いつまでに何を出せばよいのか。本条自体に期限の定めはなく、期限も範囲も求める側の文書で指定される。指定日まで残り十日という状況で、対象資料の範囲を絞る交渉ができるのは最初の数日だけである。範囲を確定させないまま作業に着手した組織は、期限直前に無関係な資料まで抱えて溺れる
  • 支部の窓口に、身分証を出さないまま「ちょっと帳簿を見せてほしい」と言う来訪者が現れる。第二項は、関係者の請求があるときは提示しなければならないと定める。請求しなければ、その場は提示なしで進んでいく。
  • 協会はレセプト点検、健診、コールセンターなど多くの業務を外部に委託している。あなたが受託側の事業者なら、検査の名宛人は協会でも、協会の事業状況を示す資料はあなたの手元のサーバーにある。業務委託契約書に必ず入っている「監督官庁の検査への協力」条項が、そのままこの条文に接続している。契約時に読み飛ばした一行が、ある朝の立入対応工数として請求書なしで降ってくる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第7条の38(報告の徴収等)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第7条の38の条文原文は「厚生労働大臣は、協会について、必要があると認めるときは、その事業及び財産の状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして協会の事務所に立ち入って関係者に質問させ、若…」で始まります。
  3. 健康保険法第7条の38は第二節に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第7条の38には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。