無尽業法施行細則 第11条(認可の申請)
- 無尽会社ガ無尽業法第七条ノ規定ニ依リ定款ノ変更ノ認可ヲ受ケントスルトキハ認可申請書ニ左ノ書面ヲ添附シテ之ヲ金融庁長官ニ提出スベシ
- 一理由書
- 二株主総会ノ議事録(会社法第三百十九条第一項ノ規定ニ依リ株主総会ノ決議アリタルモノト看做サルル場合ニ於テハ当該場合ニ該当スルコトヲ証明スル書面以下同ジ)
- 三変更セントスル定款ノ該当条文ノ新旧対照表
- 四定款ノ変更ガ資本金ノ変更又ハ営業所ノ設置ニ関スルモノナルトキハ左ノ書面
- 五定款ノ変更ガ営業区域ノ変更ニ関スルモノナルトキハ申請ヲシタル無尽会社ノ現在ノ営業区域及変更セントスル営業区域ノ状況ヲ明ニシタル略図
- 六其ノ他参考トナルベキ事項ヲ記載シタル書面
- 2.無尽会社ガ無尽業法第七条ノ規定ニ依リ事業方法又ハ無尽契約約款ノ変更ノ認可ヲ受ケントスルトキハ認可申請書ニ左ノ書面ヲ添附シテ之ヲ金融庁長官ニ提出スベシ
- 一理由書
- 二変更セントスル事業方法書又ハ無尽契約約款ノ該当条文ノ新旧対照表
- 三其ノ他参考トナルベキ事項ヲ記載シタル書面
- 3.無尽会社ガ無尽業法第七条ノ規定ニ依リ出張所又ハ代理店ノ設置ノ認可ヲ受ケントスルトキハ認可申請書ニ左ノ書面ヲ添附シテ之ヲ金融庁長官ニ提出スベシ
- 一理由書
- 二出張所又ハ代理店ヲ設置セントスル地域ノ状況ヲ明ニシタル略図
- 三代理店ヲ設置スルトキハ代理店契約書並ニ代理店主ノ住所、氏名及職業ヲ記載シタル書面
- 四其ノ他参考トナルベキ事項ヲ記載シタル書面
- 4.無尽会社ガ無尽業法第七条ノ規定ニ依リ本店其ノ他ノ営業所ノ位置ノ変更ノ認可ヲ受ケントスルトキハ認可申請書ニ左ノ書面ヲ添附シテ之ヲ金融庁長官ニ提出スベシ
- 一理由書
- 二現在ノ本店其ノ他ノ営業所ノ位置及変更セントスル本店其ノ他ノ営業所ノ位置ヲ明ニシタル略図
- 三其ノ他参考トナルベキ事項ヲ記載シタル書面
この条文の基本情報
認可の申請とは何ですか?
定義認可の申請とは、無尽業法施行細則第11条に定められた規定で、「無尽会社ガ無尽業法第七条ノ規定ニ依リ定款ノ変更ノ認可ヲ受ケントスルトキハ認可申請書ニ左ノ書面ヲ添附シテ之ヲ金融庁長官ニ提出スベシ 1 理由書 2 株主総会ノ議事…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無尽業法施行細則第11条(認可の申請)は、日本の無尽業法施行細則に含まれる条文です。
- 無尽業法施行細則第11条の条文原文は「無尽会社ガ無尽業法第七条ノ規定ニ依リ定款ノ変更ノ認可ヲ受ケントスルトキハ認可申請書ニ左ノ書面ヲ添附シテ之ヲ金融庁長官ニ提出スベシ 1 理由書 2 株主総会ノ議事…」で始まります。
- 無尽業法施行細則第11条は第一章 総則に置かれています。
- 無尽業法施行細則の公布日は昭和6年6月29日です。
- 無尽業法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無尽業法施行細則第11条の前の条は無尽業法施行細則第10条です。
- 無尽業法施行細則第11条の次の条は無尽業法施行細則第11条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
無尽業法施行細則(昭和六年大蔵省令第二十三号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306M10000040023 - 本サイト収録
無尽業法施行細則(昭和六年大蔵省令第二十三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/306M10000040023/11