無尽業法施行細則 第12条
- 無尽会社ガ資本金ノ変更又ハ支店ノ設置ニ付定款変更ノ認可ヲ受ケタル日ヨリ六月内ニ之ヲ実行セザルトキハ其ノ事項ニ関シ認可ハ効力ヲ失フ但シ已ムヲ得ザル事由アル場合ニ於テ予メ金融庁長官ノ承認ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
- 2.出張所若ハ代理店ノ設置ニ付認可ヲ受ケタル場合亦前項ニ同ジ
- 3.第一項ノ規定ハ第一条第一項第六号ノ書面ニ記載シタル営業所ニ付之ヲ準用ス
- 4.無尽会社ガ前三項ノ規定ニ依リ承認ヲ受ケントスルトキハ承認申請書ニ左ノ書面ヲ添附シテ之ヲ金融庁長官ニ提出スベシ
- 一理由書
- 二最近ノ日計表
- 三其ノ他参考トナルベキ事項ヲ記載シタル書面
- 5.金融庁長官ハ前項ノ規定ニ依ル承認ノ申請ガ為サレタルトキハ左ノ基準ニ適合スルヤ否ヤヲ審査スベシ
- 一当該認可ヲ受ケタル日カラ六月以内ニ認可ヲ受ケタル事項ヲ実行セザルコトニ付已ムヲ得ナイト認メラルル事由ガアルコト
- 二合理的ト認メラルル期間内ニ認可ヲ受ケタル事項ヲ実行デキルト見込マルルコト
- 三認可ヲシタル時ニ審査シタル事項ニ付実行時マデニ重大ナル変更ガナイト見込マルルコト
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無尽業法施行細則第12条は、日本の無尽業法施行細則に含まれる条文です。
- 無尽業法施行細則第12条の条文原文は「無尽会社ガ資本金ノ変更又ハ支店ノ設置ニ付定款変更ノ認可ヲ受ケタル日ヨリ六月内ニ之ヲ実行セザルトキハ其ノ事項ニ関シ認可ハ効力ヲ失フ但シ已ムヲ得ザル事由アル場合ニ於…」で始まります。
- 無尽業法施行細則第12条は第一章 総則に置かれています。
- 無尽業法施行細則の公布日は昭和6年6月29日です。
- 無尽業法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無尽業法施行細則第12条の前の条は無尽業法施行細則第11条の2です。
- 無尽業法施行細則第12条の次の条は無尽業法施行細則第13条です。
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- 正式書式
無尽業法施行細則(昭和六年大蔵省令第二十三号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306M10000040023 - 本サイト収録
無尽業法施行細則(昭和六年大蔵省令第二十三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/306M10000040023/12