無尽業法施行細則 第22条の7(手続実施基本契約の内容)
無尽業法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第二項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、指定紛争解決機関(無尽業法第三十五条の二第一項第八号に規定する指定紛争解決機関をいう。次条から第二十二条の十まで及び第二十二条の十二から第二十二条の十五までにおいて同じ。)は、当事者である加入無尽会社(無尽業法第三十五条の二の二第四号に規定する加入無尽会社をいう。以下同じ。)の顧客の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入無尽会社に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。
この条文の基本情報
手続実施基本契約の内容とは何ですか?
定義手続実施基本契約の内容とは、無尽業法施行細則第22条の7に定められた規定で、「無尽業法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第二項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、指定紛争解決機関(無尽業法第三十五条の二…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無尽業法施行細則第22条の7(手続実施基本契約の内容)は、日本の無尽業法施行細則に含まれる条文です。
- 無尽業法施行細則第22条の7の条文原文は「無尽業法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第二項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、指定紛争解決機関(無尽業法第三十五条の二…」で始まります。
- 無尽業法施行細則第22条の7は第七章 指定紛争解決機関に置かれています。
- 無尽業法施行細則の公布日は昭和6年6月29日です。
- 無尽業法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無尽業法施行細則第22条の7の前の条は無尽業法施行細則第22条の6です。
- 無尽業法施行細則第22条の7の次の条は無尽業法施行細則第22条の8です。
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- 正式書式
無尽業法施行細則(昭和六年大蔵省令第二十三号)第22条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306M10000040023 - 本サイト収録
無尽業法施行細則(昭和六年大蔵省令第二十三号)第22条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/306M10000040023/22_7