無尽業法施行細則 第9条
無尽会社ガ営業ノ免許ヲ受ケタル日ヨリ六月内ニ業務ヲ開始セザルトキハ其ノ免許ハ効力ヲ失フ但シ已ムヲ得ザル事由アル場合ニ於テ予メ金融庁長官ノ承認ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無尽業法施行細則第9条は、日本の無尽業法施行細則に含まれる条文です。
- 無尽業法施行細則第9条の条文原文は「無尽会社ガ営業ノ免許ヲ受ケタル日ヨリ六月内ニ業務ヲ開始セザルトキハ其ノ免許ハ効力ヲ失フ但シ已ムヲ得ザル事由アル場合ニ於テ予メ金融庁長官ノ承認ヲ受ケタルトキハ此ノ…」で始まります。
- 無尽業法施行細則第9条は第一章 総則に置かれています。
- 無尽業法施行細則の公布日は昭和6年6月29日です。
- 無尽業法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無尽業法施行細則第9条の前の条は無尽業法施行細則第8条です。
- 無尽業法施行細則第9条の次の条は無尽業法施行細則第10条です。
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- 正式書式
無尽業法施行細則(昭和六年大蔵省令第二十三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306M10000040023 - 本サイト収録
無尽業法施行細則(昭和六年大蔵省令第二十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/306M10000040023/9