参加引受ハ為替手形ニ之ヲ記載シ参加人署名スベシ参加引受ニハ被参加人ヲ表示スベシ其ノ表示ナキトキハ振出人ノ為ニ之ヲ為シタルモノト看做ス
要点手形法 57 条は、為替手形の参加引受に被参加人を表示すべきと定め、表示がなければ振出人のためにしたものと看做す。参加引受は所持人の満期前遡求を遮断する前提となる方式規定である。
Q · 手形の参加引受で「誰のため」を書き忘れたら、どうなるの?
表示がなければ、自動的に振出人のためと看做されます
手形法 57 条により、為替手形に参加引受をするときは、参加人が手形に記載して署名し、かつ被参加人(誰のためにする参加か)を表示しなければなりません。被参加人の表示を欠くときは、参加人の意図とは無関係に「振出人のためにしたもの」と看做されます。誰のための参加かによって、後で誰に求償でき、誰の満期前遡求が止まるか(同 58 条)が変わるため、被参加人の記載は実務上の急所です。
取引先が振り出した為替手形が、満期前に引受拒絶された。この瞬間、手形を持つあなたは満期を待たず、裏書人や振出人に即座に遡求できる。ところが、ここで当事者でない第三者が突然「私が代わりに引き受ける」と名乗り出ることがある。これが参加引受だ。第三者が手形に記載して署名すれば、所持人であるあなたの満期前遡求は、その第三者が守ると指名した者(被参加人)とその後者に対して止まる。手形は満期まで生き延びる。そして手形法57条の急所は最後の一文にある。被参加人の表示がなければ、法律が機械的に振出人のためになされたと看做す。誰を救ったかを書き忘れた瞬間、あなたの意図とは無関係に振出人が指名される。この既定値を知るかどうかで、後で誰に求償でき、誰の遡求が止まるかの地図がまるで変わる。
手形法 57 条は為替手形の参加引受の方式を定める規定であり、参加人が手形に参加引受を記載して署名すべきこと、および被参加人を表示すべきことを要求する。被参加人の表示を欠くときは、振出人のためにした参加引受と看做される。参加引受は所持人の満期前遡求を遮断する効果(同 58 条)の前提となる方式規定である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
為替手形が引受拒絶された場合などに、当事者でない第三者が手形に記載・署名して引き受け、所持人の満期前遡求を止める制度です。手形法 55 条以下が規律します。
参加引受で「誰のために参加するか」を指す者です。被参加人とその後者に対して所持人の満期前遡求が止まります。表示がなければ振出人と看做されます(手形法 57 条)。
参加引受は満期前に第三者が引き受けて遡求を止める制度、参加支払は満期後などに第三者が代わりに支払う制度です。手形法は両者を別に規定します。
第三者のほか、既に手形上の債務者である者も参加人になれます。ただし引受人(支払人で引受済みの者)は除かれます(手形法 55 条 3 項)。
できます。所持人は参加引受を拒み、そのまま満期前遡求に進む選択も可能です(手形法 56 条 2 項)。早期確実な回収を優先するなら拒否もあり得ます。
参加引受は引受概念のある為替手形を中心とした制度です。約束手形には引受がないため、参加引受の典型的な場面は為替手形で生じます。
まず拒絶証書の作成期限を確認し満期前遡求権を保全します。第三者から参加引受の申し出があれば、受けるか拒むかを判断します。
なります。手形法 57 条は被参加人の表示がないときは振出人のためにしたものと看做すと明記しており、参加人の主観的意図では覆せません。
似ていますが別物です。手形保証(手形法30条以下)は債務を担保するだけですが、参加引受は所持人の満期前遡求を止める効果があります(同58条)。満期までは手形が生き続け、所持人は被参加人とその後者に早期請求できなくなります。業界裏話ヒント:参加引受をした第三者が後で支払うと、被参加人とその前者に求償できます(63条参照)。つまり救済する相手を誰にするかで、自分が後で取り立てる相手が決まる。被参加人の選択は善意ではなく計算です。
はい。手形法57条は被参加人の表示がないときは振出人のためにしたものと看做すと定めます。あなたが特定の裏書人を救うつもりでも、表示を欠けば法律上は振出人のためとなります。業界裏話ヒント:なぜ振出人が既定値かというと、振出人を救えば手形上のほぼ全員の遡求義務者が連鎖的に救われ、最も多くの当事者を守れるからです。立法者は迷ったときに最大多数を救う設計にした。だが、あなたの本当の狙いが別の裏書人なら、この既定値は裏目に出る。
激減しています。約束手形・為替手形は2026年度末をめどに利用廃止の方針が進み、電子記録債権(でんさい)への移行が進んでいます。参加引受の出番は実務上ほぼありません。業界裏話ヒント:それでも手形法の規定は試験科目として残り、過去の手形が紛争化することもあります。さらに電子記録債権法には参加引受に相当する制度がなく、この第三者が割って入る救済は紙の手形と運命を共にして消えていく(最新の状況をご確認ください)。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 手形法 57 条:参加引受の方式(記載・署名・被参加人表示)と看做し規定 | — |
| 中心テーマ | 誰のための参加かの表示と既定値(振出人) | — |
| 書き忘れ・不備のリスク | 被参加人未表示で振出人のためと看做され求償先が固定 | — |
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