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手形法 第56条

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  1. 参加引受ハ引受ノ為ノ呈示ヲ禁ゼザル為替手形ノ所持人ガ満期前ニ遡求権ヲ有スル一切ノ場合ニ於テ之ヲ為スコトヲ得
  2. 2.為替手形ニ支払地ニ於ケル予備支払人ヲ記載シタルトキハ手形ノ所持人ハ其ノ者ニ為替手形ヲ呈示シ且拒絶証書ニ依リ其ノ者ガ引受ヲ拒ミタルコトヲ証スルニ非ザレバ其ノ記載ヲ為シタル者及其ノ後者ニ対シ満期前ニ遡求権ヲ行フコトヲ得ズ
  3. 3.参加ノ他ノ場合ニ於テハ所持人ハ参加引受ヲ拒ムコトヲ得若所持人ガ之ヲ受諾スルトキハ被参加人及其ノ後者ニ対シ満期前ニ有スル遡求権ヲ失フ

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点手形法 56 条は、満期前に遡求権が生じた場合に第三者が手形を引き受ける参加引受を定める。所持人は拒めるが、受諾すると被参加人への満期前遡求権を失う。

Q · 見知らぬ第三者が「あなたの手形を引き受けます」と言ってきたら、受けなきゃいけないの?

原則として拒否でき、受諾すると満期前遡求権を失う

手形法 56 条 3 項により、所持人は第三者からの参加引受を拒むことができます。ただし受諾すると、被参加人(その第三者が顔を立てた相手)とその後者に対する満期前の遡求権を失い、満期まで現金化を待つ立場になります。また 2 項により、券面に予備支払人の記載がある場合は、その者へ呈示し拒絶証書で引受拒否を証明しない限り、記載者と後者には満期前遡求できません。受けるか断るかは現金化の緊急度と信用維持を天秤にかけて決めるべきです。

解説

取引先から受け取った為替手形を銀行に持ち込んだら、満期前なのに『支払人が引受を拒んだ』と告げられた。この瞬間、あなたには満期を待たずに裏書人や振出人へ請求できる満期前遡求権(手形法43条)が発生する。ところがそこへ、振出人の顔を立てる第三者が現れ『私がこの手形を引き受ける』と申し出る。これが参加引受だ。56条はこの割り込みがいつ許されるかを定める。鍵は3項にある。あなたがその申し出を受け入れた瞬間、被参加人(その第三者が顔を立てた相手)とその後者に対する満期前遡求権を失い、満期まで現金化を待たされる。さらに2項、手形に予備支払人(万一に備え券面に書かれた控えの支払い役)が記載されていれば、あなたはまずその者に呈示し、拒絶証書で引受拒否を証明しない限り、記載者と後者には満期前遡求できない。割り込みを断る自由も、断れない手続も、すべてこの一条に書いてある。

法的な位置づけ

手形法 56 条は参加引受を規律する規定であり、為替手形の所持人が満期前に遡求権を有する一切の場合において、券面上の支払人以外の第三者が手形を引き受けうる旨を定める。予備支払人への呈示義務(2 項)と、所持人による受諾・拒絶の選択権(3 項)を併せて規定する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1参加引受とは何ですか?

券面上の支払人以外の第三者が割り込んで手形を引き受ける制度です。手形法 56 条が根拠で、満期前に遡求権が生じた場合に行えます。

Q2参加引受は所持人の同意なしに成立しますか?

成立しません。56 条 3 項により所持人は参加引受を拒否でき、受諾するかどうかの主導権は所持人にあります。

Q3予備支払人とは何ですか?

万一に備え券面に記載される控えの支払い役です。記載がある場合、所持人はまずその者へ呈示しないと記載者へ満期前遡求できません(56 条 2 項)。

Q4参加引受を受けると所持人は何を失いますか?

被参加人とその後者に対する満期前の遡求権を失い、満期まで現金化を待つ立場になります(56 条 3 項)。

Q5手形 不渡りのとき参加引受は使えますか?

満期前に引受拒否されて遡求権が生じた局面で使えます。連鎖倒産を一段階止める信用補完手段として機能します。

Q6でんさい(電子記録債権)に参加引受はありますか?

ありません。参加引受は紙の手形固有の制度で、電子記録債権制度には対応する仕組みが置かれていません。

Q7予備支払人は後から追記できますか?

できません。予備支払人は手形を振り出す時点でしか券面に記載できず、信用不安が出てからの追記は認められません。

Q8参加引受と参加支払の違いは何ですか?

参加引受は満期前に第三者が引き受ける制度(56 条)、参加支払は満期に第三者が支払う制度(59 条)です。割り込むタイミングが異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1そもそも手形なんてもう使われてないのに、この条文って意味あるんですか?

紙の手形は減りましたが、建設・製造・卸売の一部では今も現役で、56条の参加引受も生きた規定です。決定的な違いは、電子記録債権(でんさい)には参加引受の仕組みがないこと。業界裏話ヒント:手形を今も回す取引先と付き合うなら、相手が資金難に陥ったとき参加引受という救済ルートが存在すると知っているだけで、交渉の余地が一段広がる。でんさいへ完全移行した相手にこの手は使えない

Q2参加引受を受け入れたら、私は得するんですか損するんですか?

状況次第です。3項により、受け入れると被参加人とその後者への満期前遡求権を失い、満期まで現金化を待つことになります。すぐ現金が必要なら、断って即遡求する方が有利な場合が多い。業界裏話ヒント:銀行や元請けが参加引受を持ちかけるのは、連鎖倒産を止めたい彼ら側の都合であることも多い。あなたの資金繰りより全体の信用秩序を優先した提案かもしれない、と一歩引いて見るべき

Q3予備支払人を書いておけば、いざというとき安心ですか?

信用補完にはなりますが、2項により所持人はその予備支払人へ呈示し、引受拒否を拒絶証書で証明しない限り、記載者と後者へ満期前遡求できません。あくまで手続が条件です。業界裏話ヒント:予備支払人は振出の瞬間にしか書けず、後から足せない。資金繰りに不安が出てから慌てても遅い。信用力のある取引先に予備支払人を引き受けてもらえるかは、平時の関係づくりで決まる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 手形を引き受けられるのは券面に書かれた支払人だけだと思われているが、56条の参加引受では、まったくの第三者が割り込んで引き受けられる。しかも振出人や裏書人の依頼がなくても、自ら名乗り出る任意の参加引受が認められている
  • 参加引受を受け入れれば得だと考えがちだが、本当の代償を見落としている。3項により、承知した瞬間に被参加人とその後者への満期前遡求権を失う。目の前の信用維持と引き換えに、あなたは満期まで現金化を待たされる立場へ固定される。問題は『受けられるか』ではなく『何を手放すか』だ
  • 『予備支払人を書いておけば誰かが必ず払ってくれる』という前提そのものがずれている。2項が要求するのは、所持人がその予備支払人に呈示し、引受拒否を拒絶証書で証明する手続だ。記載があっても手続を踏まなければ満期前遡求は動かない。問うべきは『誰が払うか』ではなく『どの手続を踏んだか』である
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割り込むタイミング56 条 参加引受:満期前に第三者が引き受ける
所持人への効果受諾すると被参加人と後者への満期前遡求権を失う(3 項)
所持人の選択権拒否する自由がある(3 項前段)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先が倒産しかけ、受け取った手形が満期前に引受拒否された。あと数日で拒絶証書の作成期間が切れる。ここで振出人の取引先が参加引受を申し出てきたら、あなたは受けるべきか断るべきか? 受ければ満期まで現金化できないが、断れば今すぐ裏書人を追える。知らずに即答すると、どちらに転んでも損をする側に回る
  • あなたが裏書人で、振出人の信用不安により満期前遡求が自分に飛んでくる恐れがある。ここで第三者に参加引受させれば、所持人の満期前遡求を一段階止められる。58条の方式を満たした参加引受人を立てられるかどうかが、あなたの資金繰りを守る最後の手段になる
  • 手形を振り出すとき、信用補完のため券面に『予備支払人 ○○商事』と記載した。後日、支払人が引受を拒み、所持人がすぐあなたに遡求してきた。だが予備支払人への呈示も拒絶証書もない。2項により、その満期前遡求は認められない。振出時に書いた一行が、あなたを早期の取り立てから守った
  • 見知らぬ会社が『御社が裏書した手形を引き受けます』と連絡してきた。善意とは限らない。3項はあなたに断る自由を残している

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 手形法第56条は、日本の手形法に含まれる条文です。
  2. 手形法第56条の条文原文は「参加引受ハ引受ノ為ノ呈示ヲ禁ゼザル為替手形ノ所持人ガ満期前ニ遡求権ヲ有スル一切ノ場合ニ於テ之ヲ為スコトヲ得 為替手形ニ支払地ニ於ケル予備支払人ヲ記載シタルトキハ…」で始まります。
  3. 手形法第56条は第二節に置かれています。
  4. 手形法の公布日は昭和7年7月15日です。
  5. 手形法第56条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。