船員保険法 第101条(遺族一時金)
被保険者又は被保険者であった者が職務上の事由又は通勤により死亡した際(その者の死亡の当時に胎児であった子が出生したときは、その出生の際)、遺族年金の支給を受けることができる者がない場合であって、労働者災害補償保険法の規定による遺族補償一時金又は遺族一時金(以下「遺族補償一時金等」という。)が支給されるときは、最終標準報酬月額の二・七月分に相当する金額を遺族一時金として、その遺族に支給する。
この条文の基本情報
遺族一時金とは何ですか?
定義遺族一時金とは、船員保険法第101条に定められた規定で、「被保険者又は被保険者であった者が職務上の事由又は通勤により死亡した際(その者の死亡の当時に胎児であった子が出生したときは、その出生の際)、遺族年金の支給を受ける…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法第101条(遺族一時金)は、日本の船員保険法に含まれる条文です。
- 船員保険法第101条の条文原文は「被保険者又は被保険者であった者が職務上の事由又は通勤により死亡した際(その者の死亡の当時に胎児であった子が出生したときは、その出生の際)、遺族年金の支給を受ける…」で始まります。
- 船員保険法第101条は第四款 遺族年金の支給に置かれています。
- 船員保険法の公布日は昭和14年4月6日です。
- 船員保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法第101条の前の条は船員保険法第100条です。
- 船員保険法第101条の次の条は船員保険法第102条です。
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- 正式書式
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第101条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/314AC0000000073 - 本サイト収録
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第101条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/314AC0000000073/101