船員保険法 第102条(遺族年金差額一時金)
遺族補償年金等を受ける者が、遺族補償年金等を受ける権利を失った際、遺族補償年金等の支給を受けることができる者がない場合において、被保険者又は被保険者であった者の死亡に関し既に支給された遺族年金の総額、遺族補償年金等の総額及び遺族補償一時金等の額の合算額が最終標準報酬月額の三十六月分に相当する額に満たないときは、その差額を遺族年金差額一時金として、被保険者であった者の遺族に支給する。
この条文の基本情報
遺族年金差額一時金とは何ですか?
定義遺族年金差額一時金とは、船員保険法第102条に定められた規定で、「遺族補償年金等を受ける者が、遺族補償年金等を受ける権利を失った際、遺族補償年金等の支給を受けることができる者がない場合において、被保険者又は被保険者であった者の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法第102条(遺族年金差額一時金)は、日本の船員保険法に含まれる条文です。
- 船員保険法第102条の条文原文は「遺族補償年金等を受ける者が、遺族補償年金等を受ける権利を失った際、遺族補償年金等の支給を受けることができる者がない場合において、被保険者又は被保険者であった者の…」で始まります。
- 船員保険法第102条は第四款 遺族年金の支給に置かれています。
- 船員保険法の公布日は昭和14年4月6日です。
- 船員保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法第102条の前の条は船員保険法第101条です。
- 船員保険法第102条の次の条は船員保険法第103条です。
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- 正式書式
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第102条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/314AC0000000073 - 本サイト収録
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第102条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/314AC0000000073/102