船員保険法 第108条
協会は、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して、六月以内の期間を定め、その者に支給すべき傷病手当金、出産手当金又は休業手当金の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができる。ただし、偽りその他の不正の行為があった日から一年を経過したときは、この限りでない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法第108条は、日本の船員保険法に含まれる条文です。
- 船員保険法第108条の条文原文は「協会は、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して、六月以内の期間を定め、その者に支給すべき傷病手当金、出産手当金又は休業手当金の全…」で始まります。
- 船員保険法第108条は第四節 保険給付の制限に置かれています。
- 船員保険法の公布日は昭和14年4月6日です。
- 船員保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法第108条の前の条は船員保険法第107条です。
- 船員保険法第108条の次の条は船員保険法第109条です。
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- 正式書式
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第108条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/314AC0000000073 - 本サイト収録
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第108条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/314AC0000000073/108