船員保険法 第109条
- 協会は、保険給付を受ける者が、正当な理由がなくて第四十八条第一項の規定による命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
- 2.協会は、障害年金又は遺族年金を受ける者が、正当な理由がなくて第四十八条第二項の規定による命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、障害年金又は遺族年金の支給を一時差し止めることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法第109条は、日本の船員保険法に含まれる条文です。
- 船員保険法第109条の条文原文は「協会は、保険給付を受ける者が、正当な理由がなくて第四十八条第一項の規定による命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、保険給付の全部又は一部を行わないこ…」で始まります。
- 船員保険法第109条は第四節 保険給付の制限に置かれています。
- 船員保険法の公布日は昭和14年4月6日です。
- 船員保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法第109条の前の条は船員保険法第108条です。
- 船員保険法第109条の次の条は船員保険法第110条です。
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- 正式書式
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第109条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/314AC0000000073 - 本サイト収録
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第109条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/314AC0000000073/109