船員保険法 第11条(資格取得の時期)
被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。以下この条から第十四条までにおいて同じ。)は、船員として船舶所有者に使用されるに至った日から、被保険者の資格を取得する。
この条文の基本情報
資格取得の時期とは何ですか?
定義資格取得の時期とは、船員保険法第11条に定められた規定で、「被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法第11条(資格取得の時期)は、日本の船員保険法に含まれる条文です。
- 船員保険法第11条の条文原文は「被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。」で始まります。
- 船員保険法第11条は第一節 資格に置かれています。
- 船員保険法の公布日は昭和14年4月6日です。
- 船員保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法第11条の前の条は船員保険法第10条です。
- 船員保険法第11条の次の条は船員保険法第12条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/314AC0000000073 - 本サイト収録
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/314AC0000000073/11