船員保険法 第12条(資格喪失の時期)
被保険者は、死亡した日又は船員として船舶所有者に使用されなくなるに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日)から、被保険者の資格を喪失する。
この条文の基本情報
資格喪失の時期とは何ですか?
定義資格喪失の時期とは、船員保険法第12条に定められた規定で、「被保険者は、死亡した日又は船員として船舶所有者に使用されなくなるに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日)から、被保険者の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法第12条(資格喪失の時期)は、日本の船員保険法に含まれる条文です。
- 船員保険法第12条の条文原文は「被保険者は、死亡した日又は船員として船舶所有者に使用されなくなるに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日)から、被保険者の…」で始まります。
- 船員保険法第12条は第一節 資格に置かれています。
- 船員保険法の公布日は昭和14年4月6日です。
- 船員保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法第12条の前の条は船員保険法第11条です。
- 船員保険法第12条の次の条は船員保険法第13条です。
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- 正式書式
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/314AC0000000073 - 本サイト収録
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/314AC0000000073/12