船員保険法 第13条(疾病任意継続被保険者の申出等)
- 第二条第二項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から二十日以内にしなければならない。ただし、協会は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。
- 2.第二条第二項の申出をした者が、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、同項の規定にかかわらず、その者は、疾病任意継続被保険者とならなかったものとみなす。ただし、その納付の遅延について正当な理由があると協会が認めたときは、この限りでない。
この条文の基本情報
疾病任意継続被保険者の申出等とは何ですか?
定義疾病任意継続被保険者の申出等とは、船員保険法第13条に定められた規定で、「第二条第二項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から二十日以内にしなければならない。ただし、協会は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出で…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法第13条(疾病任意継続被保険者の申出等)は、日本の船員保険法に含まれる条文です。
- 船員保険法第13条の条文原文は「第二条第二項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から二十日以内にしなければならない。ただし、協会は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出で…」で始まります。
- 船員保険法第13条は第一節 資格に置かれています。
- 船員保険法の公布日は昭和14年4月6日です。
- 船員保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法第13条の前の条は船員保険法第12条です。
- 船員保険法第13条の次の条は船員保険法第14条です。
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- 正式書式
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/314AC0000000073 - 本サイト収録
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/314AC0000000073/13