船員保険法 第14条(疾病任意継続被保険者の資格喪失)
- 疾病任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第四号から第六号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日)から、その資格を喪失する。
- 一疾病任意継続被保険者となった日から起算して二年を経過したとき。
- 二死亡したとき。
- 三保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると協会が認めたときを除く。)。
- 四被保険者となったとき。
- 五健康保険の被保険者となったとき。
- 六後期高齢者医療の被保険者等となったとき。
- 七疾病任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、協会に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき。
この条文の基本情報
疾病任意継続被保険者の資格喪失とは何ですか?
定義疾病任意継続被保険者の資格喪失とは、船員保険法第14条に定められた規定で、「疾病任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第四号から第六号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日)から、その資格を喪失する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法第14条(疾病任意継続被保険者の資格喪失)は、日本の船員保険法に含まれる条文です。
- 船員保険法第14条の条文原文は「疾病任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第四号から第六号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日)から、その資格を喪失する。」で始まります。
- 船員保険法第14条は第一節 資格に置かれています。
- 船員保険法の公布日は昭和14年4月6日です。
- 船員保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法第14条の前の条は船員保険法第13条です。
- 船員保険法第14条の次の条は船員保険法第15条です。
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- 正式書式
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/314AC0000000073 - 本サイト収録
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/314AC0000000073/14