船員保険法 第133条(延滞金)
- 前条第一項の規定によって督促をしたときは、厚生労働大臣又は協会は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合又は滞納につきやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。
- 一徴収金額が千円未満であるとき。
- 二納期を繰り上げて徴収するとき。
- 三納付義務者の住所若しくは居所が国内にないため、又はその住所及び居所がいずれも明らかでないため、公示送達の方法によって督促をしたとき。
- 2.前項の場合において、徴収金額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる徴収金は、その納付のあった徴収金額を控除した金額による。
- 3.延滞金を計算するに当たり、徴収金額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
- 4.督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき、又は前三項の規定によって計算した金額が百円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。
- 5.延滞金の金額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
この条文の基本情報
延滞金とは何ですか?
定義延滞金とは、船員保険法第133条に定められた規定で、「前条第一項の規定によって督促をしたときは、厚生労働大臣又は協会は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年十四・…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法第133条(延滞金)は、日本の船員保険法に含まれる条文です。
- 船員保険法第133条の条文原文は「前条第一項の規定によって督促をしたときは、厚生労働大臣又は協会は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年十四・…」で始まります。
- 船員保険法第133条は第六章 費用の負担に置かれています。
- 船員保険法の公布日は昭和14年4月6日です。
- 船員保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法第133条の前の条は船員保険法第132条です。
- 船員保険法第133条の次の条は船員保険法第134条です。
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- 正式書式
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第133条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/314AC0000000073 - 本サイト収録
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第133条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/314AC0000000073/133