船員保険法 第134条(協会による広報及び保険料の納付の勧奨等)
協会は、その管掌する船員保険の事業の円滑な運営が図られるよう、当該事業の意義及び内容に関する広報を実施するとともに、保険料の納付の勧奨その他厚生労働大臣の行う保険料の徴収に係る業務に対する適切な協力を行うものとする。
この条文の基本情報
協会による広報及び保険料の納付の勧奨等とは何ですか?
定義協会による広報及び保険料の納付の勧奨等とは、船員保険法第134条に定められた規定で、「協会は、その管掌する船員保険の事業の円滑な運営が図られるよう、当該事業の意義及び内容に関する広報を実施するとともに、保険料の納付の勧奨その他厚生労働大臣の行う保…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法第134条(協会による広報及び保険料の納付の勧奨等)は、日本の船員保険法に含まれる条文です。
- 船員保険法第134条の条文原文は「協会は、その管掌する船員保険の事業の円滑な運営が図られるよう、当該事業の意義及び内容に関する広報を実施するとともに、保険料の納付の勧奨その他厚生労働大臣の行う保…」で始まります。
- 船員保険法第134条は第六章 費用の負担に置かれています。
- 船員保険法の公布日は昭和14年4月6日です。
- 船員保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法第134条の前の条は船員保険法第133条です。
- 船員保険法第134条の次の条は船員保険法第135条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第134条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/314AC0000000073 - 本サイト収録
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第134条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/314AC0000000073/134