船員保険法 第135条(協会による保険料の徴収)
- 厚生労働大臣は、協会と協議を行い、効果的な保険料の徴収を行うために必要があると認めるときは、協会に保険料の滞納者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該滞納者に係る保険料の徴収を行わせることができる。
- 2.厚生労働大臣は、前項の規定により協会に滞納者に係る保険料の徴収を行わせることとしたときは、当該滞納者に対し、協会が当該滞納者に係る保険料の徴収を行うこととなる旨その他の厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
- 3.第一項の規定により協会が保険料の徴収を行う場合においては、協会を厚生労働大臣とみなして、第百三十二条及び第百三十三条の規定を適用する。
- 4.第一項の規定により協会が保険料を徴収したときは、その徴収した額に相当する額については、第百十五条の規定により、政府から協会に対し、交付されたものとみなす。
- 5.前各項に定めるもののほか、協会による保険料の徴収に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
協会による保険料の徴収とは何ですか?
定義協会による保険料の徴収とは、船員保険法第135条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、協会と協議を行い、効果的な保険料の徴収を行うために必要があると認めるときは、協会に保険料の滞納者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法第135条(協会による保険料の徴収)は、日本の船員保険法に含まれる条文です。
- 船員保険法第135条の条文原文は「厚生労働大臣は、協会と協議を行い、効果的な保険料の徴収を行うために必要があると認めるときは、協会に保険料の滞納者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、…」で始まります。
- 船員保険法第135条は第六章 費用の負担に置かれています。
- 船員保険法の公布日は昭和14年4月6日です。
- 船員保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法第135条の前の条は船員保険法第134条です。
- 船員保険法第135条の次の条は船員保険法第136条です。
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- 正式書式
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第135条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/314AC0000000073 - 本サイト収録
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第135条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/314AC0000000073/135