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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

船員保険法 第137条(徴収に関する通則)

保険料等は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。

この条文の基本情報

徴収に関する通則とは何ですか?

定義徴収に関する通則とは、船員保険法第137条に定められた規定で、「保険料等は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員保険法第137条(徴収に関する通則)は、日本の船員保険法に含まれる条文です。
  2. 船員保険法第137条の条文原文は「保険料等は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。」で始まります。
  3. 船員保険法第137条は第六章 費用の負担に置かれています。
  4. 船員保険法の公布日は昭和14年4月6日です。
  5. 船員保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員保険法第137条の前の条は船員保険法第136条です。
  7. 船員保険法第137条の次の条は船員保険法第138条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第137条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/314AC0000000073
  • 本サイト収録船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第137条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/314AC0000000073/137

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