船員保険法 第137条(徴収に関する通則)
保険料等は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。
この条文の基本情報
徴収に関する通則とは何ですか?
定義徴収に関する通則とは、船員保険法第137条に定められた規定で、「保険料等は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法第137条(徴収に関する通則)は、日本の船員保険法に含まれる条文です。
- 船員保険法第137条の条文原文は「保険料等は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。」で始まります。
- 船員保険法第137条は第六章 費用の負担に置かれています。
- 船員保険法の公布日は昭和14年4月6日です。
- 船員保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法第137条の前の条は船員保険法第136条です。
- 船員保険法第137条の次の条は船員保険法第138条です。
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- 正式書式
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第137条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/314AC0000000073 - 本サイト収録
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第137条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/314AC0000000073/137