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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

船員保険法 第138条(審査請求及び再審査請求)

  1. 被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
  2. 2.審査請求をした日から二月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
  3. 3.第一項の審査請求及び再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
  4. 4.被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。

この条文の基本情報

審査請求及び再審査請求とは何ですか?

定義審査請求及び再審査請求とは、船員保険法第138条に定められた規定で、「被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員保険法第138条(審査請求及び再審査請求)は、日本の船員保険法に含まれる条文です。
  2. 船員保険法第138条の条文原文は「被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求…」で始まります。
  3. 船員保険法第138条は第七章 不服申立てに置かれています。
  4. 船員保険法の公布日は昭和14年4月6日です。
  5. 船員保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員保険法第138条の前の条は船員保険法第137条です。
  7. 船員保険法第138条の次の条は船員保険法第139条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第138条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/314AC0000000073
  • 本サイト収録船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第138条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/314AC0000000073/138

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