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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

船員保険法 第140条(行政不服審査法の適用関係)

前二条の審査請求及び第百三十八条第一項の再審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二章(第二十二条を除く。)及び第四章の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

行政不服審査法の適用関係とは何ですか?

定義行政不服審査法の適用関係とは、船員保険法第140条に定められた規定で、「前二条の審査請求及び第百三十八条第一項の再審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二章(第二十二条を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員保険法第140条(行政不服審査法の適用関係)は、日本の船員保険法に含まれる条文です。
  2. 船員保険法第140条の条文原文は「前二条の審査請求及び第百三十八条第一項の再審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二章(第二十二条を除く。」で始まります。
  3. 船員保険法第140条は第七章 不服申立てに置かれています。
  4. 船員保険法の公布日は昭和14年4月6日です。
  5. 船員保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員保険法第140条の前の条は船員保険法第139条です。
  7. 船員保険法第140条の次の条は船員保険法第141条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第140条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/314AC0000000073
  • 本サイト収録船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第140条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/314AC0000000073/140

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