船員保険法 第141条(審査請求と訴訟との関係)
第百三十八条第一項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。
この条文の基本情報
審査請求と訴訟との関係とは何ですか?
定義審査請求と訴訟との関係とは、船員保険法第141条に定められた規定で、「第百三十八条第一項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法第141条(審査請求と訴訟との関係)は、日本の船員保険法に含まれる条文です。
- 船員保険法第141条の条文原文は「第百三十八条第一項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。」で始まります。
- 船員保険法第141条は第七章 不服申立てに置かれています。
- 船員保険法の公布日は昭和14年4月6日です。
- 船員保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法第141条の前の条は船員保険法第140条です。
- 船員保険法第141条の次の条は船員保険法第142条です。
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- 正式書式
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第141条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/314AC0000000073 - 本サイト収録
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第141条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/314AC0000000073/141