船員保険法 第16条(標準報酬月額)
- 標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、次の等級区分によって定める。
- 2.前項の規定による標準報酬月額の等級区分は、被保険者の受ける報酬の水準に著しい変動があった場合においては、変動後の水準に照らし、速やかに、改定を行うものとする。
この条文の基本情報
標準報酬月額とは何ですか?
定義標準報酬月額とは、船員保険法第16条に定められた規定で、「標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、次の等級区分によって定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法第16条(標準報酬月額)は、日本の船員保険法に含まれる条文です。
- 船員保険法第16条の条文原文は「標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、次の等級区分によって定める。」で始まります。
- 船員保険法第16条は第二節 標準報酬月額及び標準賞与額に置かれています。
- 船員保険法の公布日は昭和14年4月6日です。
- 船員保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法第16条の前の条は船員保険法第15条です。
- 船員保険法第16条の次の条は船員保険法第17条です。
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- 正式書式
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/314AC0000000073 - 本サイト収録
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/314AC0000000073/16