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船員保険法 第17条(被保険者の資格を取得した際の決定)

厚生労働大臣は、被保険者の資格を取得した者があるときは、標準報酬月額を決定する。

この条文の基本情報

被保険者の資格を取得した際の決定とは何ですか?

定義被保険者の資格を取得した際の決定とは、船員保険法第17条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、被保険者の資格を取得した者があるときは、標準報酬月額を決定する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員保険法第17条(被保険者の資格を取得した際の決定)は、日本の船員保険法に含まれる条文です。
  2. 船員保険法第17条の条文原文は「厚生労働大臣は、被保険者の資格を取得した者があるときは、標準報酬月額を決定する。」で始まります。
  3. 船員保険法第17条は第二節 標準報酬月額及び標準賞与額に置かれています。
  4. 船員保険法の公布日は昭和14年4月6日です。
  5. 船員保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員保険法第17条の前の条は船員保険法第16条です。
  7. 船員保険法第17条の次の条は船員保険法第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/314AC0000000073
  • 本サイト収録船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/314AC0000000073/17
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