船員保険法 第17条(被保険者の資格を取得した際の決定)
厚生労働大臣は、被保険者の資格を取得した者があるときは、標準報酬月額を決定する。
この条文の基本情報
被保険者の資格を取得した際の決定とは何ですか?
定義被保険者の資格を取得した際の決定とは、船員保険法第17条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、被保険者の資格を取得した者があるときは、標準報酬月額を決定する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法第17条(被保険者の資格を取得した際の決定)は、日本の船員保険法に含まれる条文です。
- 船員保険法第17条の条文原文は「厚生労働大臣は、被保険者の資格を取得した者があるときは、標準報酬月額を決定する。」で始まります。
- 船員保険法第17条は第二節 標準報酬月額及び標準賞与額に置かれています。
- 船員保険法の公布日は昭和14年4月6日です。
- 船員保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法第17条の前の条は船員保険法第16条です。
- 船員保険法第17条の次の条は船員保険法第18条です。
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- 正式書式
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/314AC0000000073 - 本サイト収録
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/314AC0000000073/17