船員保険法 第18条(改定)
- 厚生労働大臣は、被保険者の報酬(歩合により定める報酬を除く。)が、報酬に増減があったことにより、従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月額に該当しなくなった場合においては、報酬に増減があった月の翌月(報酬に増減があった日が月の初日の場合には、その月)からその標準報酬月額を改定する。
- 2.厚生労働大臣は、報酬が歩合によって定められる被保険者については、歩合による報酬の額の算出の基礎となる要素であって厚生労働省令で定めるものに変更があったことにより、当該被保険者に支払われるべき報酬が従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月額に該当しなくなった場合は、変更があった月の翌月(変更があった日が月の初日の場合には、その月)からその標準報酬月額を改定する。
- 3.厚生労働大臣は、報酬が歩合によって定められる被保険者については、前項の規定によるほか、毎年、九月一日(以下この項及び第二十条第一項において「基準日」という。)に報酬月額を算定し、従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月額に該当しない場合は、基準日の属する月からその標準報酬月額を改定する。ただし、次に掲げる被保険者については、この限りでない。
- 一基準日前一年以内に被保険者の資格を取得した者又は前項の規定により基準日前一年以内のいずれかの月から標準報酬月額が改定された被保険者であって当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が第二十条第一項第五号イ又はロに掲げる額を基準として算定されたもの
- 二前号に掲げる被保険者と同一の船舶に乗り組む被保険者
この条文の基本情報
改定とは何ですか?
定義改定とは、船員保険法第18条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、被保険者の報酬(歩合により定める報酬を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法第18条(改定)は、日本の船員保険法に含まれる条文です。
- 船員保険法第18条の条文原文は「厚生労働大臣は、被保険者の報酬(歩合により定める報酬を除く。」で始まります。
- 船員保険法第18条は第二節 標準報酬月額及び標準賞与額に置かれています。
- 船員保険法の公布日は昭和14年4月6日です。
- 船員保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法第18条の前の条は船員保険法第17条です。
- 船員保険法第18条の次の条は船員保険法第19条です。
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- 正式書式
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/314AC0000000073 - 本サイト収録
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/314AC0000000073/18