船員保険法 第36条(障害年金差額一時金等を受ける遺族の範囲及び順位)
- 障害年金差額一時金、遺族一時金又は遺族年金差額一時金を受けることができる遺族の範囲は、次に掲げる者とする。
- 一配偶者
- 二被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母
- 三前号に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹
- 2.前項の一時金を受けるべき遺族の順位は、同項各号の順序により、同項第二号及び第三号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ、当該各号に掲げる順序による。
この条文の基本情報
障害年金差額一時金等を受ける遺族の範囲及び順位とは何ですか?
定義障害年金差額一時金等を受ける遺族の範囲及び順位とは、船員保険法第36条に定められた規定で、「障害年金差額一時金、遺族一時金又は遺族年金差額一時金を受けることができる遺族の範囲は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法第36条(障害年金差額一時金等を受ける遺族の範囲及び順位)は、日本の船員保険法に含まれる条文です。
- 船員保険法第36条の条文原文は「障害年金差額一時金、遺族一時金又は遺族年金差額一時金を受けることができる遺族の範囲は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 船員保険法第36条は第一節 通則に置かれています。
- 船員保険法の公布日は昭和14年4月6日です。
- 船員保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法第36条の前の条は船員保険法第35条です。
- 船員保険法第36条の次の条は船員保険法第37条です。
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- 正式書式
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/314AC0000000073 - 本サイト収録
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/314AC0000000073/36