船員保険法 第37条(同順位者が二人以上ある場合の給付)
前三条の規定により保険給付を受けるべき被扶養者又は遺族に同順位者が二人以上あるときは、その保険給付は、その人数によって等分して支給する。
この条文の基本情報
同順位者が二人以上ある場合の給付とは何ですか?
定義同順位者が二人以上ある場合の給付とは、船員保険法第37条に定められた規定で、「前三条の規定により保険給付を受けるべき被扶養者又は遺族に同順位者が二人以上あるときは、その保険給付は、その人数によって等分して支給する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法第37条(同順位者が二人以上ある場合の給付)は、日本の船員保険法に含まれる条文です。
- 船員保険法第37条の条文原文は「前三条の規定により保険給付を受けるべき被扶養者又は遺族に同順位者が二人以上あるときは、その保険給付は、その人数によって等分して支給する。」で始まります。
- 船員保険法第37条は第一節 通則に置かれています。
- 船員保険法の公布日は昭和14年4月6日です。
- 船員保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法第37条の前の条は船員保険法第36条です。
- 船員保険法第37条の次の条は船員保険法第38条です。
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- 正式書式
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/314AC0000000073 - 本サイト収録
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/314AC0000000073/37