船員保険法 第38条(未支給の保険給付)
- 保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族年金については、当該遺族年金を受けることができる他の遺族)は、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。
- 2.前項の場合において、死亡した者が死亡前にその保険給付を請求していなかったときは、同項に規定する者は、自己の名で、その保険給付を請求することができる。
- 3.未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、第一項に規定する順序(遺族年金については、第三十五条第三項に規定する順序)による。
- 4.未支給の保険給付を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
この条文の基本情報
未支給の保険給付とは何ですか?
定義未支給の保険給付とは、船員保険法第38条に定められた規定で、「保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法第38条(未支給の保険給付)は、日本の船員保険法に含まれる条文です。
- 船員保険法第38条の条文原文は「保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、…」で始まります。
- 船員保険法第38条は第一節 通則に置かれています。
- 船員保険法の公布日は昭和14年4月6日です。
- 船員保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法第38条の前の条は船員保険法第37条です。
- 船員保険法第38条の次の条は船員保険法第39条です。
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- 正式書式
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/314AC0000000073 - 本サイト収録
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/314AC0000000073/38